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戸籍の用語解説

更新日:2016年10月1日

戸籍

  • 戸籍とは日本人の親族的な身分関係を登録し、公に証明する公簿です。
  • 戸籍は一組の夫婦、この夫婦と氏を同じくする子を基本単位として作られます。例えば、子どもが婚姻したときや、筆頭者が養子縁組をしたときは新戸籍が作られます。

本籍

  • 戸籍の所在する場所のことです。行政区画、土地の名称及び地番号又は住居表示の街区符号の番号によって示されます。
  • 本籍と住所は一致するとは限りません。土地の番号が存在するところであればどこにでも定めることができます。また他の場所に本籍を変更することも可能です。なお、本籍地を変更する場合は転籍届又は分籍届が必要です。

筆頭者

  • 戸籍の最初に記載される方のことです。
  • 筆頭者が死亡しても変わりません。

入籍

  • 子が出生によって父母の戸籍に入ることや、婚姻・縁組等の身分行為によって現在の戸籍から出て、他の戸籍に入ることを一般的に入籍といいます。
  • 「入籍」という言葉を「婚姻」の意味では使用していませんのでご注意ください。

除籍

  • 死亡や婚姻・縁組等の身分行為によって現在の戸籍から除かれることをいいます。
  • 「除籍謄本」とは、他の市区町村に転籍(本籍を変更)した場合、または戸籍に記載されていた全員が消除(婚姻、死亡など)された戸籍をいいます。
  • 夫も妻も日本人の場合は、夫が亡くなっても妻が生存中であれば、戸籍からは夫が除籍されたのみですので、戸籍謄本として証明発行になります。

改製原戸籍

  • 戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。
    これを戸籍の「改製」と言い、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。
  • 「現戸籍」(=現在の戸籍)と混同しやすいので、「かいせいはらこせき」または「はらこせき」ともいいます。

戸籍全部事項証明(とう本)

  • 戸籍に記載されている全員を記載したものを戸籍全部事項証明(謄本)といいます。
  • 通常は一組の夫婦と結婚する前の夫婦の子(養子)で構成されています。

戸籍個人事項証明(しょう本)

  • 戸籍に記載されている一人または数人分を抜粋して必要事項の記載がされたものを戸籍個人事項証明(抄本)といいます。

附票

  • 戸籍に記載されている方の住所の履歴を記録したものです。
  • 身分関係の登録である戸籍と、居住関係の登録である住民票とを相互に関連させて、住民票の記載(氏名、生年月日等)の正確性を確保する役割を担っています。

お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5724

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