お誕生おめでとうございます
お子さんが生まれたら、戸籍の届出が必要です
出生届の提出に「出生スマート窓口」をご利用ください
「出生スマート窓口」は酒田市民向け(酒田市に住所があるかた)のサービスです。
待たない!書かない!移動しない!
出生届の提出には、事前予約制の出生スマート窓口がご利用いただけます。
スマート窓口を予約する場合の注意事項
・LINEをご利用中のスマートフォン端末を操作して予約してください。
・酒田市公式LINEとの「お友達登録(すでに友達の場合はブロック解除)」が必要です。
- 出生届書
出産に立ち会った病院の医師または助産師が作成した出生証明書が記入してあるもの - 母子健康手帳
生まれた日を含めて14日以内
子の父または母(婚姻中でない時は母)
- 実際に窓口に持ってくる方は、父または母以外の方でもかまいませんが、届書の届出人の欄に、父または母の署名はかならず必要です。
出生地、保護者の本籍地、所在地、一時滞在地のいずれか
- 子どもの名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
- 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
- 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。
- 連絡先は、内容について問い合わせをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

一般的な手続き一覧を掲載しています。手続きの参考にご活用ください。
(なお、スマート窓口では、必要な手続きの内容に応じた手続き一覧をお渡ししています)
また、児童手当・子育て支援医療証・出産育児一時金(国保加入者)の手続き方法については下記リンク先もあわせて確認してください。
- 出生日翌日から15日以内に手続きしてください。
原則として申請日の翌月分から受給権が発生するため、申請が遅れると手当が支給されない月が発生する恐れがあります。 - 手続きに必要な持ち物など、詳しくは「各種助成・手当」のページを確認してください。
- 出生日から2か月以内をめどに手続きしてください。
- 手続きにはお子さんの健康保険の情報(「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」など)が必要です。
社会保険へ加入される場合は、お子さんの健康保険手続きが完了してからこども未来課や各総合支所の窓口で手続きしてください。
酒田市の国民健康保険へ加入される場合は、国保加入手続きと同日に手続きできます。 - 手続きに必要な持ち物など、詳しくは「子育て支援医療」のページを確認してください。
- 母親が加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。医療機関で直接支払制度の手続きをすることができます。
- 酒田市の国民健康保険へ加入している場合は「出産育児一時金」のページをご覧ください。
社会保険や共済保険など、その他の健康保険に加入している方は、職場の健康保険担当者へお問い合わせください。
生まれた子のマイナンバーカードは出生届と同時に申請できます
出生届と同時に、生まれた子のマイナンバーカードを申請することができます。
- 出生届と同時に申請した場合、1週間(最短7営業日)程度で住所地または居所地にマイナンバーカードが郵送されます。
※里帰り出産など住所地以外の市区町村に居住している場合、住所地以外にカードを送付することも可能です。 - 生まれた子の来庁は不要で手続きできます。ただし、出生届の届出人欄は父または母(法定代理人)であることが必要です。
1歳未満でマイナンバーカードを申請された場合、顔写真は省略されます。
なお、出生届と同時に申請されなかった場合は、住所地に届く個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用し、オンライン、郵送や市役所・各総合支所市民係の窓口で申請できます。その場合、カードの交付までには1か月程度を要します。また、申請や交付を受ける時にはお子さんも窓口に連れてくる必要があります。
クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。
死亡届
婚姻届
離婚届
転籍届
養子縁組届
養子離縁届
- 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
- 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので、他市区町村の用紙もお使いいただけます。
出生届の手続き一覧表(PDF:637KB)
出生届の記入例(PDF:1,496KB)
届出が受理されることで、お子様が保護者の戸籍に記載され、法律上、子どもが生まれたことが認められます。原則として子の父または母(婚姻中でない時は母)に提出いただきます。
14日以内(届出期間の末日が休日のときは、その翌日まで)
市民課、各総合支所(夜間・休日は本庁舎1階守衛室でのみ受付)
外国籍の方の場合は、国籍により条件、必要書類が異なるため事前に相談をお願いします
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ