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養子離縁届(協議離縁 話し合いによる離縁の場合)

更新日:2024年3月1日

届出が受理されることにより、養親と養子の法律上の親子関係が解消します。
養子離縁にはさまざまなケースがありますので、ここでは一般的な概要を説明します。
詳しくは事前にお問い合わせください。

必要なもの

  1. 養子離縁届書 証人欄に、成人に達した方2名の署名が必要です。
  2. 本人確認書類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど、官公署発行の顔写真付きのもの(詳しくは本人確認書類のページをご覧ください)

届出期間

随時。届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出人

養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)

  • 届出人自ら届書を提出できない場合は、代理で提出することもできます。このときは、届出人が署名した届書を代理人が持参してください。

届出するところ

養子または養親の本籍地、住所地(養子が15歳未満の場合は、代諾者となる離縁後の親権者等の住所地)のいずれか

記入上の注意

  • 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
  • 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。
  • 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

離縁後の氏

  • 養子縁組によって氏を改めた養子は、養子離縁によって縁組前の氏に戻ります。ただし、養保護者双方と養子縁組している場合は、片方の養親とのみ養子離縁をしても、もう片方の養親との養子縁組関係が継続する限り、縁組前の氏には戻りませんのでご注意ください。
  • 縁組中の氏をそのまま使用するためには、養子離縁届と同時、または養子離縁成立後3か月以内に、「離縁の際に称していた氏を称する届出(戸籍法73条の2の届出)」が必要です。ただし、養子縁組の日から7年経過していることが条件となります。

死亡した養親または養子との離縁

養親または養子が死亡しても法律上の親子関係は消滅しません。その関係を解消するためには、家庭裁判所の許可を得たうえで届出が必要になります。
この場合も、届書の証人欄に成人に達した方2名の署名が必要です。

主な戸籍の届出

クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。

  • 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
  • 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市区町村の用紙もお使いいただけます。

お問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5724

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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