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消費税率引き上げに伴う施設使用料などの改定について

更新日:2019年8月29日

10月1日より消費税率が地方消費税と合わせて8%から10%に引き上げられることに伴い、市の施設料などが改定されます。改定後の使用料などは、原則として10月1日以降の利用分から適用されます。
 詳しくは、各使用料等のページを参照してください(使用料名をクリックすると詳細ページに移動します)。

改定される施設使用料など

コミュニティ施設など

健康・スポーツ施設

医療施設

駐車場

学校

文化・芸術施設

温泉施設

観光施設

  • 山王くらぶ入館料・使用料
  • 眺海の森天体観測館入館料
  • 眺海の森外山ロッジ使用料
  • 眺海の森展望休憩所使用料
  • 眺海の森ふれあい研修施設使用料

定期船

霊園

  • 市霊園管理料

ごみなど

水道

お問い合わせ

総務部 市長公室 広報広聴係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5706 ファックス:0234-26-3688

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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