違反項目 | 根拠条項等 | 違反行為 | 処分 | 指導に従った場合又は、斟酌すべき特段の事情がある場合 |
酒田市指定給水装置 工事事業者規程 | 指導方法等 | 違反点数(点) |
指定要件の違反 | 第8条第1号 | / | 不正の手段により給水装置工事事業者の指定を受けたとき。 | 指定の取消し | / | / |
第8条第2号 | 第5条第1号 | 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定の取消し | / | / |
第5条第2号 | 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定の取消し | 国が定める機械器具を指導により所有した場合 | 100点 |
第5条第3号ア又はカ | 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | 法人について、該当する役員(代表者以外)を、指導により他の者に変更した場合は、処分の適用外 | / |
第5条第3号イ又はカ | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | / |
第5条第3号ウ又はカ | 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | / |
第5条第3号エ又はカ | 指定を取消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | / |
第5条第3号オ | 下記の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者であることが判明したとき。 | / | / | / |
(1)施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定の取消し | 斟酌すべき特段の事情があると認めた場合 | 300点 |
(2)施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定の取消し | 600点 |
(3)給水装置工事申込書を提出せずに給水装置工事を施行したとき。 | 指定の取消し | 200点 |
(4)給水装置工事申込書を提出したが、市長の承認を受けずに給水装置工事を施行したとき。 | 指定の取消し | 100点 |
(5)給水装置工事完成後に、竣工検査を受けないとき。 | 指定の取消し | 100点 |
(6)無断通水を行い、又は無断通水が可能となる工事を施行したとき。 | 指定の取消し | 200点 |
(7)メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定の取消し | 200点 |
(8)道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定の取消し | 200点 |
(9)その他酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)及び市長が別に定める給水装置工事に係る施行基準の規定に違反したとき(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | 斟酌すべき特段の事情があると認めた場合又は、法人であって該当する役員を変更した場合 | 100点 |
第5条第3号オ又はカ | その他業務に関し不正又は、不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者と判明したとき(法人の場合役員含む。)。 | 指定の取消し | 100点 |
第5条第3号オ | 指定の停止中に工事を施行したとき。 | 指定の取消し | 審査委員会の審議による |
変更等の届出義務違反 | 第8条第3号 | 第7条第1項 | 下記事項について変更の届出をしないとき。 | / | / | / |
第7条第1項第1号 | (1)事業所の名称及び所在地に変更があった日から30日以内に届出をしないとき。 | 指定の取消し | 指導により届出をした場合 | 50点 |
第7条第1項第2号 | (2)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった日から30日以内に届出をしないとき。 | 指定の取消し | 50点 |
第7条第1項第3号 | (3)法人にあっては、役員の氏名に変更があった日から30日以内に届出をしないとき。 | 指定の取消し | 50点 |
第7条第1項第4号 | (4)選任されている主任技術者の氏名又は、主任技術者が交付を受けた免状の交付番号に変更があった日から30日以内に届出をしないとき。 | 指定の取消し | 50点 |
第7条第3項 | (5)指定工事事業者が事業を廃止又は、休止した日から30日以内に、また、事業を再開した日から10日以内に届出をしないとき。 | 指定の取消し | 50点 |
/ | 上記(1)~(5)について虚偽の届出をしたとき。 | 指定の取消し | 審査委員会の審議による |
主任技術者の選任等違反 | 第8条4号 | 第12条第1項 | 指定工事事業者が指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し市長に届出をしないとき。 | 指定の取消し | 指導により届出をした場合 | 50点 |
第12条第2項 | 指定工事事業者が選任した主任技術者が欠けるに至った日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届出をしないとき。 | 指定の取消し | 50点 |
第12条第3項 | 主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定の取消し | 50点 |
第12条第4項 | 主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者を兼務し、職務を行うに当たって支障が発生したとき。 | 指定の取消し | 指導により兼務を解除した場合 | 100点 |
事業の運営に関する基準違反 | 第8条第5号 | 第13条第1号 | 給水装置工事ごとに指定工事事業者が選任した主任技術者を指名しないとき。 | 指定の取消し | 指導により主任技術者を指名した場合 | 100点 |
第13条第2号 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | 指定の取消し | 指導により職務に改善が見られた場合 | 100点 |
第13条第3号 | 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定の取消し | 150点 |
第13条第4号 | 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するように努めなかったとき。 | 指定の取消し | 指導により改善が見られた場合 | 50点 |
第13条第5号ア | 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定の取消し | 200点 |
第13条第5号イ | 給水管及び配水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定の取消し | 50点 |
第13条第6号 | 施行した給水装置工事ごとに、指名した主任技術者が次に掲げる事項に関する記録を作成せず、又その作成の日から3年間保存しないとき。 | 指定の取消し | 50点 |
(1)施主の氏名又は名称 |
(2).施工の場所 |
(3)施工完了年月日 |
(4)主任技術者の氏名 |
(5)竣工図 |
(6)給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 |
(7)構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認方法及びその結果 |
工事施工に関する義務違反 | 第8条第6号 | 第16条 | 給水装置の検査の際、市長の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定の取消し | 100点 |
第8条第7号 | 第17条 | 給水装置工事に関する報告又は資料の提出に関する市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定の取消し | 100点 |
第8条第8号 | / | 指定の更新を受けないことにより、指定の効力を失ったとき。 | 指定の取消し | / | / |
第8条第9号 | / | その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき | 指定の取消し | 指導により改善が見られた場合 | 200点 |