給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収について
更新日:2020年5月15日
特別徴収義務者の指定
酒田市では、平成24年度から法令遵守と納税の公平性を図るため、特別徴収の対象となる納税義務者が在職している事業所(給与支払者)を特別徴収義務者に指定させていただいております。
特別徴収とは
地方税法第321条の4及び酒田市税条例の規定により、事業所(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から、毎月、市民税・県民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって、従業員が住んでいるそれぞれの市町村に翌月10日まで納入していただく制度です。
従業員のメリット
1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分割して納めていただくため、1回あたりの負担額が少なくなります。
詳しくは、下の「特別徴収義務者指定のお知らせ(リーフレット)」をご覧ください。また、「給与所得等に係る市・県民税特別徴収のしおり」も併せてご覧下さい。
特別徴収義務者指定のお知らせ(リーフレット)(PDF:299KB)
令和2年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収のしおり(PDF:4,312KB)
特別徴収届出様式
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:338KB)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF:261KB)
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書(PDF:103KB)
特別徴収税額に係る納期の特例の要件を欠いた旨の届出書 (PDF:61KB)
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お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718
