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給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収について

更新日:2023年5月16日

特別徴収義務者の指定

酒田市では、平成24年度から法令遵守と納税の公平性を図るため、特別徴収の対象となる納税義務者が在職している事業所(給与支払者)を特別徴収義務者に指定させていただいております。

特別徴収とは

地方税法第321条の4及び酒田市税条例の規定により、事業所(給与支払者)が従業員(給与所得者)に支払う給与から、毎月、市民税・県民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって、従業員が住んでいるそれぞれの市町村に翌月10日まで納入していただく制度です。

従業員のメリット

1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分割して納めていただくため、1回あたりの負担額が少なくなります。
詳しくは、下の「給与所得等に係る市・県民税特別徴収のしおり」をご覧下さい。

特別徴収届出様式

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お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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