申告における個人番号(マイナンバー)の記載および本人確認について
更新日:2021年1月4日
平成29年度(平成28年分)以降の申告から、申告書への個人番号(マイナンバー)の記載とともに、なりすましを防ぐために本人確認書類の提示または写しの添付が必要になりました。
また、申告者本人以外の方が代理で来庁された場合においても、代理権の確認等が必要になりました。
詳しくは以下のとおりです。
1.申告書へのマイナンバーの記載について
必ず記載が必要なもの
- 申告者本人のマイナンバー
場合によって記載が必要なもの
- 配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合、配偶者のマイナンバー
- 扶養控除または非課税限度額の適用を受ける場合、被扶養者のマイナンバー(16歳未満も含みます)
- 専従者控除の適用を受ける場合、専従者のマイナンバー
2.本人確認について
本人確認とは、(1)正しいマイナンバーであることの確認(番号確認書類)と、(2)提供者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認書類)を2つの書類の提示または添付により確認することをいいます。必要なのは申告者本人の確認書類であり、被扶養者等の本人確認書類を提示または添付する必要はありません。
(1)番号確認書類
番号確認のため、以下の書類のうちいずれか1つが必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面
- 個人番号通知カード(通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
マイナンバーカードの申請方法については下記リンク先をご確認ください。
(2)身元確認書類
身元確認のため、以下の書類が必要です。顔写真付きのものと顔写真が無いものとで必要数が異なりますのでご注意ください。なお、いずれも個人が識別できる事項の記載があり、提示時において有効なものに限ります。
顔写真付きのもの
以下の書類のうちいずれか1つが必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の表面
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 障害者手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 写真付きの学生証や社員証、身分証明書、資格証明書
- 税理士証票
- 戦傷病者手帳
顔写真の無いもの
上記書類の提示が困難な場合、以下の書類のうちいずれか2つが必要です。
- 公的医療保険の被保険者証(健康保険証)
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 写真のない学生証や社員証、身分証明書、資格証明書
- 国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書(※)
- 納税証明書(※)
- 印鑑登録証明書(※)
- 戸籍の附票の写し(謄本もしくは抄本も可)(※)
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(※)
- 母子健康手帳(※)
- 源泉徴収票
- 支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座年間取引報告書
※国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本もしくは抄本)、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、母子健康手帳については発行されてから6ヶ月以内のものに限ります。
代理人による場合
代理人の方が申告者本人に代わって個人番号の提供を行う場合は、(1)申告者に代わって手続きを行うよう委任されたことの確認(代理権の確認)と(2)代理人の身元確認、(3)申告者のマイナンバーの確認が必要となります。
(1)代理権の確認
法定代理人の場合
- 戸籍謄本
- その他資格を証明する書類
任意代理人の場合
- 委任状(原本)
※委任状は任意のもので結構です。
(2)代理人の身元確認
代理人の方の身元確認書類(上記「2.本人確認について(2)身元確認書類」と同様)の提示または写しの添付が必要です。顔写真付きのものと顔写真が無いものとで必要数が異なりますのでご注意ください。また、いずれも個人が識別できる事項の記載があり、提示時において有効なものに限ります。
(3)申告者のマイナンバーの確認
申告者本人の番号確認書類(上記「2.本人確認について(1)番号確認書類」と同様)が必要です。なお、この場合申告者本人の身元確認書類の提示または写しの添付は必要ありません。
お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
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