家族を老人ホームなどの施設に入居させています。同居老親や同居特別障害などの所得控除は認められますか?
更新日:2016年10月1日
回答
老人ホーム等での生活が常態となっていれば、同居とは認められません。不在扶養が適用されます。
お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

更新日:2016年10月1日
老人ホーム等での生活が常態となっていれば、同居とは認められません。不在扶養が適用されます。
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