更新日:2025年12月11日
酒田市消防団は、酒田市消防団に関する条例第8条第3号に規定する懲戒処分を下記のとおり行いましたので公表します。
酒田市消防団40歳代団員
令和7年11月13日
免職
対象者が行った行為は、消防団員としてふさわしくない非行であり、本市及び本市消防団員全体の信用を著しく失墜させた。
自身が所属する班名義の銀行口座から、合計1,862,000円を私的に流用したことが10月に発覚した。
これを受けて、酒田市消防団に関する条例第8条第3号の規定により、任命権者である酒田市消防団長より懲戒処分を行ったもの。
なお、私的流用した金額は、既に班名義の口座に全額返済されている。
管理監督責任の立場にあった所属の分団長については、酒田市消防団長からの厳重注意とする。