○酒田市職員表彰規則
(平成18年3月30日規則第8号)
(目的)
第1条
この規則は、本市の一般職の職員について、市民全体の奉仕者であることの責任と自覚を促し市政の向上を図るため、他の職員の模範とするに値する功績又は業績のあった職員を表彰することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条
表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し行う。
(1)
災害若しくは事故を未然に防止し、又は被害の減少に努め自己の危難をかえりみないでその職務を遂行した者
(2)
有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について改善し、又は抜群の努力をして業務の推進に多大な功顕があり、他の模範とするに足る行為のあった者
(3)
職務の内外を問わず、外部より賞讃を受け、そのため著しく職員の名誉を高揚した者
(4)
職員の指導訓練に努め、又は職場の明朗化等について著しい業績を揚げた者
(5)
職員として良好な成績で25年以上勤続し退職した者
(表彰の方法)
第3条
表彰は、市長が表彰状を授与してこれを行う。
2
前項の場合において、同項に規定するもののほか、表彰にふさわしい顕彰の方法を併せ行うことができる。
(表彰及び内申)
第4条
表彰の内申をするときは、課長又はこれに準ずる者が表彰内申書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
この場合において、委員会、委員又は議会にあっては、それぞれの任命権者の意見を付さなければならない。
2
表彰は、毎年1回行う。
ただし、市長が必要と認めたときは、その都度これを行う。
(選考)
第5条
被表彰者の選考は、選考委員会に諮って市長が決めるものとする。
ただし、第2条第5号の規定による職員については、選考委員会に諮らず市長が決めることができる。
2
選考委員は、市職員の中から市長が任命する。
(死亡の場合の措置)
第6条
表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状を遺族に贈ることができる。
(表彰記録)
第7条
人事担当主管課長は、被表彰者の功績又は行績を明らかにするため表彰者名簿(様式第2号)を備え付け、表彰内容その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(その他)
第8条
この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
合併前の酒田市、八幡町、松山町及び平田町の職員であった勤続年数は、第2条第5号に規定する勤続年数に通算する。
(第4条関係)
(第7条関係)