○酒田市選挙管理委員会規程
(平成17年11月1日選管告示第3号)
改正
平成19年3月20日選管告示第26号
平成20年7月14日選管告示第23号
平成22年4月20日選管告示第12号
平成25年12月20日選管告示第93号
令和4年2月1日選管告示第3号
令和6年3月1日選管告示第6号
目次
第1章 組織(第1条-第7条)
第2章 会議(第8条-第14条)
第3章 委員長の職務権限(第15条-第17条)
第4章 事務局(第18条-第27条)
第5章 告示及び公印(第28条・第29条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条
この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、酒田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙)
第2条
委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。
ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2
委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。
3
指名推せんの方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
4
前3項の選挙を行う場合において、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長代理」という。)に事故があるとき、又は委員長代理がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
5
委員長が定まったときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(任期)
第3条
委員長の任期は、委員会の委員(以下「委員」という。)の任期による。
2
委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員長代理)
第4条
委員長は、委員長代理をあらかじめ指定しなければならない。
(退職)
第5条
委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出して委員会の承認を得なければならない。
2
委員又は委員会の補充員(以下「補充員」という。)が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出して委員長の承認を得なければならない。
(委員の資格、所属党派の変更等に関する届出)
第6条
委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(委員等の異動の通知)
第7条
前2条の異動があったときは、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。
第2章 会議
(招集)
第8条
委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。
ただし、急施を要するときは、この限りでない。
2
前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3
委員の改選後最初に開く委員会は、事務局長がこれを招集する。
(招集の請求)
第9条
委員が委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(急施事件の付議)
第10条
委員会招集の通知後急施を要する事件があるときは、第8条第2項の規定にかかわらずこれをその会議に付することができる。
(欠席の届出)
第11条
委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の請求)
第12条
委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第13条
委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2
会議録には、委員長及び委員長の指名した委員2人が署名しなければならない。
第14条
本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。
第3章 委員長の職務権限
(職務)
第15条
委員長が担任する事務は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
委員会の運営及び議案の提出に関すること。
(2)
委員会の議決を執行すること。
(3)
予算の要求及び経理に関すること。
(4)
公印及び書類の保管に関すること。
(5)
職員の職階制、任免、分限、懲戒、給与、服務等勤務時間その他勤務条件に関すること。
(6)
その他の委員会の庶務に関すること。
(専決)
第16条
委員会が成立しないとき、委員会を招集するいとまがないと認めるとき、又は法第189条第2項の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2
前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(委任等)
第17条
委員長は、その権限に属する事務の一部を委員又は職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
第4章 事務局
(設置)
第18条
委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2
事務局の事務を処理するため、事務局に選挙係を置く。
(事務分掌)
第19条
事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1)
委員会に関すること。
(2)
選挙の啓発指導に関すること。
(3)
選挙事務の管理及び執行に関すること。
(4)
直接請求に関すること。
(5)
裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。
(6)
検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。
(7)
最高裁判所裁判官国民審査に関すること。
(8)
国民投票に関すること。
(9)
その他法令により委員会が処理することとされている事務に関すること。
(10)
予算及び経理に関すること。
(11)
公印に関すること。
(12)
文書に関すること。
(13)
公告式に関すること。
(14)
職員の人事及び給与に関すること。
(15)
事務局の庶務に関すること。
(職員)
第20条
事務局に書記長及び書記を置く。
2
書記長の職制は局長とし、書記の職制は事務局次長、副主幹、主査、上席専門員、係長、調整主任、主任、主任専門員、主事及び専門員とする。
3
第1項の職員の定数は、酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)の定めるところによる。
[
酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)
]
4
臨時の職員を必要とする場合は、事務又は技術補助員を置くことができる。
(服務)
第21条
局長は、委員長の命を受けて、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を統理する。
2
事務局次長は、局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3
副主幹は、上司の命を受けて、担当事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
4
主査及び上席専門員は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、その分掌事務を担当する。
5
係長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、その分掌事務を担当する。
6
調整主任は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、その分掌事務を担当する。
7
主任及び主任専門員は、上司の命を受けて、担当事務を掌理し事務に従事する。
8
主事及び専門員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(局長の専決事項)
第22条
局長は、次の決裁事項を専決することができる。
(1)
局長及び職員の出張に関すること。
(2)
局長及び職員の休暇に関すること。
(3)
職員の事務分担に関すること。
(4)
局長及び職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5)
職員の研修に関すること。
(6)
臨時職員の採用又は解雇に関すること。
(7)
酒田市事務決裁規程(平成17年訓令第2号)別表第1各職位の専決区分表課長共通欄に定める事項
[
酒田市事務決裁規程(平成17年訓令第2号)
]
(8)
簡易な報告、照会、通知、依頼又は回答に関すること。
(9)
前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事務処理に関すること。
(代決)
第23条
局長に事故があるとき、又は不在のときは、事務局次長又は副主幹(事務局次長が置かれていない場合に限る。)が代決する。
この場合において、代決後、代決者において速やかに報告するものとする。
第24条
本章に規定するもののほか、職員の職階制、任免、分限、懲戒、給与、服務、勤務時間その他勤務条件等の取扱いに関しては市の職員の例による。
(総合支所事務局)
第25条
事務局の一部を分掌させるため、総合支所事務局を置く。
(総合支所事務局の分掌事務)
第26条
総合支所事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
期日前投票及び不在者投票の受付、管理及び本所への報告に関すること。
(2)
総合支所管内における街頭啓発等の実施に関すること。
(3)
総合支所管内投票所の投票所用品の準備、配送及び回収整理に関すること。
(4)
総合支所管内投票区における投票管理者等への依頼に関すること。
(5)
総合支所管内の選挙広報配布に関すること。
(総合支所事務局に置く職)
第27条
総合支所事務局に総合支所書記長及び総合支所書記を置く。
2
総合支所書記長は、上司の命を受けて所管する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3
総合支所書記の服務は、第21条第2項から第8項までの規定の例による。
この場合において、同条第2項中「事務局次長」とあるのは「支所長補佐」と、「局長」とあるのは「総合支所長」とする。
第5章 告示及び公印
(告示)
第28条
委員会の告示は、酒田市公告式条例(平成17年条例第3号)を準用する。
[
酒田市公告式条例(平成17年条例第3号)
]
(公印)
第29条
委員会、委員長及び局長の公印様式を別表のとおり定め、次長が公印を管守する。
[
別表
]
2
公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書及び決裁文書その他必要書類を管守者(管守者不在の場合は、これに準ずるもの)に提示し、その審査及び照合を受けなければならない。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日選管告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月14日選管告示第23号)
この告示は、平成20年7月15日から施行する。
附 則(平成22年4月20日選管告示第12号)
この告示は、平成22年5月18日から施行する。
附 則(平成25年12月20日選管告示第93号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月1日選管告示第3号)抄
(施行期日)
1
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月1日選管告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第29条関係)
1 委員会の公印様式
委員会の印
委員長の印
事務局長の印
2.4cm
2.1cm
1.8cm
2.4cm
2.1cm
1.8cm