○酒田市議会議員及び酒田市長の選挙公報発行に関する条例
(平成17年11月1日条例第7号)
(趣旨)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、酒田市議会議員及び酒田市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条
酒田市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、この条例の定めるところにより酒田市議会議員及び酒田市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条
候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会の指示する日時までに、文書で申請しなければならない。
(発行手続)
第4条
選挙管理委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2
一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。
3
前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(配布)
第5条
選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、その選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条
法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。