○酒田市防災会議条例
(平成17年11月1日条例第13号)
改正
平成20年3月12日条例第2号
平成24年9月14日条例第26号
(趣旨)
第1条
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、酒田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
酒田市地域防災計画及び酒田市水防計画を作成し、その実施を推進すること。
(2)
市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3)
前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条
防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、市長をもって充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
県で任命する指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2)
県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3)
県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4)
市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5)
教育長
(6)
酒田地区広域行政組合消防長
(7)
消防団長
(8)
指定公共機関又は指定地方公共機関その他関係機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9)
自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
6
前項の委員の定数は、50人以内とする。
7
委員の任期は、当該委員が属する機関等の職に在任する期間とする。ただし、第5項第9号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条
防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条
防災会議に幹事を置く。
2
幹事の数は、30人以内とし、委員の属する機関で市長が定める職にある者について、市長が委嘱する。
3
幹事は、防災会議の所掌事務を処理する。
4
第3条第5項各号列記以外の部分の規定は、幹事について準用する。
[
第3条第5項各号
]
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。