○酒田市国民保護協議会条例
(平成18年3月27日条例第5号)
改正
平成25年2月28日条例第2号
平成27年3月2日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、酒田市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条
協議会の委員の定数は、50人以内とする。
2
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3
協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条
協議会に、幹事を置くことができる。
2
幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。
3
幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第6条
協議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(酒田市国民保護協議会条例の一部改正)
4
酒田市国民保護協議会条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第6条中「総務部」を「企画振興部」に改める。
附 則(平成27年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(酒田市国民保護協議会条例の一部改正)
2
酒田市国民保護協議会条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第6条中「企画振興部」を「総務部」に改める。