○酒田市総合計画審議会条例
(平成17年12月21日条例第224号)
改正
平成22年3月5日条例第1号
平成25年2月28日条例第2号
平成30年3月8日条例第1号
(設置)
第1条
本市に酒田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、酒田市総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条
審議会は、委員25人以内で組織する。
2
委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条
審議会に部会を置くことができる。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、企画部において行う。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市総合計画審議会条例の一部改正)
4
酒田市総合計画審議会条例(平成17年条例第224号)の一部を次のように改正する。
第8条中「企画調整部」を「総務部」に改める。
附 則(平成25年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(酒田市総合計画審議会条例の一部改正)
3
酒田市総合計画審議会条例(平成17年条例第224号)の一部を次のように改正する。
第8条中「総務部」を「企画振興部」に改める。
附 則(平成30年3月8日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。