○酒田市諸規程審査委員会規則
(平成17年11月1日規則第19号)
改正
平成19年3月26日規則第8号
平成29年3月31日規則第23号
平成30年3月30日規則第25号
平成31年3月29日規則第9号
(設置)
第1条
酒田市における条例、規則その他諸規程の制定及び改廃に関する審査研究を行うため、酒田市諸規程審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
委員会は、正副委員長各1人、委員若干人をもって組織する。
第3条
委員会の委員長は総務部長、副委員長は総務課長を充て、委員は市職員のうちから市長がこれを任免する。
(委員会)
第4条
委員会は、委員長がこれを招集する。
2
委員長は、委員会の事務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。
(原案の審査)
第5条
委員会は、必要により各課長、係長その他職員の出席を求めて、原案の説明や意見の聴取をすることができる。
(庶務)
第6条
委員会は、主管課員の出席を求め、事務を処理させることができる。
2
委員会の庶務は、総務課においてこれを行う。
第7条
委員会運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮ってこれを定めるものとする。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。