○酒田市情報公開条例施行規則
(平成17年11月1日規則第20号)
改正
平成19年3月26日規則第19号
平成28年3月30日規則第24号
平成30年7月31日規則第37号
令和2年3月31日規則第20号
令和3年3月10日規則第22号
令和3年3月18日規則第29号
令和4年8月31日規則第29号
令和4年12月28日規則第41号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市情報公開条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)第27条の規定により、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市情報公開条例第27条
]
(公開請求書の様式等)
第2条
条例第6条第1項に規定する書面は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。
[
条例第6条第1項
] [
様式第1号
]
2
条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
[
条例第6条第1項第3号
]
(1)
公文書の公開を請求する目的
(2)
公文書の公開の方法
(3)
前2号に掲げるもののほか、必要な事項
3
公文書の公開の請求は、市長が別に定める場所において受け付けるものとする。
(補正の求め)
第3条
条例第6条第2項の規定により相当の期間を定めて公開請求書の補正を求めるときは、補正通知書(様式第2号)により公開請求者に通知するものとする。
[
条例第6条第2項
] [
様式第2号
]
(公文書の公開決定等の通知)
第4条
条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。
[
条例第11条第1項
]
(1)
公文書の全部について公開する場合 公文書公開決定通知書(様式第3号)
[
様式第3号
]
(2)
公文書の一部について公開する場合 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)
[
様式第4号
]
(3)
公文書について公開をしない場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
[
様式第5号
]
(4)
公文書が存在しない場合 公文書不存在通知書(様式第6号)
[
様式第6号
]
(決定期間の延長の通知)
第5条
条例第12条第1項及び第2項に規定する通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。
[
条例第12条第1項
] [
第2項
] [
様式第7号
]
(公文書の公開の実施)
第6条
条例第13条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において、職員の立会いの下に行うものとする。
[
条例第13条第1項
]
2
条例第13条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
[
条例第13条第2項
]
(1)
フィルム 視聴
(2)
動画又は音声による情報についての電磁的記録 視聴又はその写し(写しの作成が可能なものに限る。)の交付
(3)
動画又は音声以外による情報についての電磁的記録 原則として印刷物として出力したものの閲覧又は印刷物として出力したものの写しの交付
3
公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。
4
市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
5
公文書の写しを交付するときの交付部数又は巻数は、公開請求に係る公文書1件名(決裁、供覧その他これらに準ずる手続を一にするものをいう。)につき1部又は1巻とする。
(公文書公開請求事案移送通知書)
第7条
条例第14条第1項に規定する書面は、公文書公開請求事案移送通知書(様式第8号)とする。
[
条例第14条第1項
] [
様式第8号
]
(第三者に関する情報の意見書提出機会付与通知及び決定通知)
第8条
条例第15条第1項に規定する書面は、第三者に関する情報に係る意見照会書(様式第9号)とし、第三者に関する情報に係る意見書(様式第10号)により回答を求めるものとする。
[
条例第15条第1項
] [
様式第9号
] [
様式第10号
]
2
条例第15条第2項に規定する書面は、第三者に関する情報の公開に係る意見書提出機会付与通知書(様式第11号)とし、第三者に関する情報の公開に係る意見書(様式第12号)により意見を求めるものとする。
[
条例第15条第2項
] [
様式第11号
] [
様式第12号
]
3
条例第15条第3項に規定する書面は、第三者に関する情報の公開に係る決定通知書(様式第13号)とする。
[
条例第15条第3項
] [
様式第13号
]
(諮問した旨の通知書)
第9条
条例第17条に規定する通知は、公文書・情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。
[
条例第17条
] [
様式第14号
]
(公文書の写しの交付に要する費用)
第10条
条例第19条第2項に規定する公文書の公開に係る写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
[
条例第19条第2項
]
(1)
写しの作成に要する費用
ア
市が設置する電子複写機により写しを作成する場合 写し1枚につきモノクロ10円、カラー50円(ただし、日本産業規格A列3番以下のものとし、公文書が用紙の両面に複写され、又は出力されたものであるときは、片面を1枚として算定する。)
イ
市が設置するスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下このイにおいて同じ。)に複写することにより写しを作成する場合 光ディスク1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
ウ
市が設置するスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下このウにおいて同じ。)に複写することにより写しを作成する場合 光ディスク1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額
エ
アからウまで以外のその他の方法により写しを作成する場合 当該写しの作成に要する費用
(2)
写しの送付に要する費用 郵送料に相当する額
2
前項に規定する費用は、写しの交付の際に徴収する。
ただし、郵送により送付することとなるときは、前納とする。
3
前2項の規定は、条例第16条の2に規定する審査請求に係る資料の交付に要する費用について準用する。
(運用状況の公表)
第11条
条例第22条に規定する運用状況の公表は、前年度の公開請求件数、公開決定等の件数、審査請求の件数、審査請求の処理状況その他必要な事項について行うものとし、毎年6月に発行する広報紙により行うものとする。
[
条例第22条
]
(出資法人等の範囲)
第12条
条例第25条第1項の規則で定める出資法人等は、次のいずれかに該当するものとする。
[
条例第25条第1項
]
(1)
地方公社及び本市の出資率が2分の1以上の法人等
(2)
本市の債務保証や損失補償が、基本財産又は資本金の2分の1以上の法人等
(3)
市の補助金がその運営費の2分の1以上を占めている法人等
(4)
主な事業目的として本市行政の一部を経常的に受託することとされている法人等であって、受託料など本市からの収入がその運営費の3分の2以上を占めている法人等
2
条例第25条第2項の規則で定める出資法人等は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人等とする。
[
条例第25条第2項
]
(公文書の検索資料)
第13条
条例第26条第2項に規定する公文書を検索するための資料は、公文書一覧表とし、総務部総務課に備え置くものとする。
[
条例第26条第2項
]
(その他)
第14条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市情報公開条例施行規則(平成10年酒田市規則第29号)、八幡町情報公開条例施行規則(平成10年八幡町規則第5号)、松山町情報公開条例施行規則(平成12年松山町規則第1号)、松山町情報公開事務取扱要領(平成12年松山町訓令第2号)又は平田町情報公開条例施行規則(平成11年平田町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月31日規則第37号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の酒田市情報公開条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(酒田市情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる行政情報の公開の請求について適用し、施行日前にされた行政情報の公開の請求については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月28日規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
公文書公開請求書
様式第2号(第3条関係)
補正通知書
様式第3号(第4条関係)
公文書公開決定通知書
様式第4号(第4条関係)
公文書一部公開決定通知書
様式第5号(第4条関係)
公文書非公開決定通知書
様式第6号(第4条関係)
公文書不存在通知書
様式第7号(第5条関係)
公文書公開決定期間延長通知書
様式第8号(第7条関係)
公文書公開請求事案移送通知書
様式第9号(第8条関係)
第三者に関する情報に係る意見照会書
様式第10号(第8条関係)
第三者に関する情報に係る意見書
様式第11号(第8条関係)
第三者に関する情報の公開に係る意見書提出機会付与通知書
様式第12号(第8条関係)
第三者に関する情報の公開に係る意見書
様式第13号(第8条関係)
第三者に関する情報の公開に係る決定通知書
様式第14号(第9条関係)
公文書・情報公開・個人情報保護審査会諮問(意見の求め)通知書