○酒田市住居表示に関する条例
(平成17年11月1日条例第24号)
(趣旨)
第1条
この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、本市の住居表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条
市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条
住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建造物」という。)として、市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2
前項に定める場合のほか、建造物の所有者、管理者又は占有者は、当該建造物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するよう市長に申し出ることができる。
3
市長は、前2項の規定による届出又は申出があったとき、及び関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実情に即していない旨の通知があったとき、並びに実態調査等により住居番号を付け、変更し、又は廃止する必要を知り得たときは、必要な措置を講じなければならない。
4
市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、速やかに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条
建造物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1)
当該建造物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2)
当該建造物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建造物から道路へ通ずる主要な通路の道路に接する付近
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市住居表示に関する条例(昭和39年酒田市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。