○酒田市交通安全条例
(平成17年11月1日条例第26号)
改正
令和2年3月17日条例第16号
(目的)
第1条
この条例は、陸上交通の安全に関する市、市民及び事業者の責務を明らかにすることにより、本市における交通安全施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
市民 市内に在住、在勤又は在学をしている者及び市内を通行する者
(2)
関係機関 酒田警察署その他の交通安全関係機関及び団体
(3)
自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車
(4)
違法駐車等 道路交通法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条若しくは第49条の3第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為
(市の責務)
第3条
市は、第1条の目的を実現するため、交通の安全に関する総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
[
第1条
]
2
市は、前項の施策の実施に当たっては、国、県及び関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条
市民は、社会の一員としての責任を認識し、その日常生活において交通の安全の確保に自ら努めるものとする。
2
市民は、市、国、県及び関係機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、社会の一員としての責任を認識し、その事業活動において交通の安全の確保に自ら努めるとともに、従業員に対する交通安全教育の推進等に努めるものとする。
2
事業者は、市、国、県及び関係機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。
(良好な道路交通環境の整備等)
第6条
市は、市の管理する道路の改良及び新設並びに交通安全施設の整備を促進し、良好な道路交通環境の整備を推進するものとする。
2
市は、良好な道路交通環境を確保するため必要があると認めるときは、関係する機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条
市は、市民及び事業者の交通安全意識の向上を図り、関係機関と連携し交通安全教育及び啓発活動の推進に努めなければならない。
2
市は、市民及び事業者に対し、交通の安全に関する必要な情報を適切に提供しなければならない。
3
市は、交通安全教育の推進及び啓発活動の推進を図るため、酒田市交通安全専門指導員を置くものとする。
4
市は、本市における児童・生徒及び園児の通学等の安全の保持に努めなければならない。
(違法駐車等防止活動)
第8条
市は、交通の安全を確保するため違法駐車等の防止に関して、広く市民、事業者及びその他の関係者の協力を求めるため、違法駐車等防止に関する施策を策定し、実施しなければならない。
2
市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
3
事業者は、違法駐車等を防止するため、その事業活動に使用する自動車等及び事業所を訪れる者の使用する自動車等の駐車に必要な施設の確保に努めるとともに、市の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
4
市は、違法駐車等が著しく多いと認める地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。
5
市は、重点地域内において違法駐車等をしようとしている者又は現に違法駐車等をしている者に対し、違法駐車等の防止に関し必要な助言及び啓発を行うものとする。
(施策の推進体制の充実)
第9条
市は、交通の安全に関する施策を円滑に実施するため、その推進体制の充実を図るものとする。
(広域的な施策の推進)
第10条
市は、交通の安全を図るため必要があると認めるときは、他の地方公共団体等と連携し、広域的に施策を推進するものとする。
(交通安全対策会議)
第11条
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、酒田市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2
対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
酒田市交通安全計画を策定し、及びその実施を推進すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、市の区域における交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
3
対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
ただし、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
4
会長は、会務を総理する。
5
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6
酒田市交通安全計画の策定に当たって必要があるときは、参与を置くことができる。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。