(平成17年11月1日条例第27号)
美しく豊かな自然に恵まれた酒田市では、先人の英知と努力を受け継ぎ、これまでも「酒田市自然環境保全条例」を制定するなど市民の総力を結集してこれを守り育み、そしてその恵沢を享受してきた。
 しかし、大量生産、大量消費、大量廃棄という社会経済活動の進展及び生活様式の変化は、私たちの生活の利便性を高める一方で、自然の持つ復元能力を超える環境への負荷を増大させており、それが地球環境という空間的な広がりと、将来の世代にわたる影響という時間的な広がりを持つ問題となっている。
 環境は、人間をはじめとして、生きとし生けるものの母胎であり、自然の生態系の微妙な均衡のもとに成り立つ有限なものである。
 今こそ、私たちは、健全で恵み豊かな環境を将来の世代へ継承していく責務があることを深く受け止め、市、市民及び事業者のすべての者の参加と連携の下、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な酒田市の構築を目指し、この条例を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(施策の基本方針)
(環境基本計画)
(施策の策定等に当たっての配慮)
(規制の措置)
(環境の保全に関する協定の締結)
(地球環境保全の推進)
(環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進等)
(市民等の環境保全活動の促進及び支援)
(情報の提供)
(年次報告)
(市民等との連携体制の整備等)
(国及び他の地方公共団体との協力)
(施行期日)
(経過措置)