○酒田市環境審議会条例
(平成17年12月21日条例第226号)
改正
平成20年3月12日条例第1号
平成22年3月5日条例第1号
平成29年12月22日条例第35号
(設置)
第1条
環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、本市に環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、本市における環境の保全について調査及び審議する。
(組織)
第3条
審議会は、委員20人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1)
識見を有する者
(2)
市民代表者
(3)
経済関係者
(4)
市職員
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(専門委員)
第7条
審議会に、特定事項の調査及び研究のため専門委員を置くことができる。
2
専門委員は、市長が審議会の意見を聴いて委嘱する。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、市民部において行う。
(資料提出の要求等)
第9条
審議会は、その所掌事項を処理するため必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市環境審議会条例の一部改正)
6
酒田市環境審議会条例(平成17年条例第226号)の一部を次のように改正する。
第8条中「健康福祉部」を「市民部」に改める。
附 則(平成29年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。