○酒田市青沢克雪管理センター設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第30号)
改正
令和3年2月26日規則第7号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市青沢克雪管理センター設置管理条例(平成17年条例第31号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、酒田市青沢克雪管理センター(以下「克雪管理センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市青沢克雪管理センター設置管理条例(平成17年条例第31号。以下「条例」という。)第22条
]
(機能)
第2条
克雪管理センターは、その設置目的を達成するため、次の管理機能を行う。
(1)
雪害情報管理機能
(2)
除雪車等管理機能
(3)
集会機能
(4)
共同作業機能
(5)
へき地診療機能
(使用許可の申請等)
第3条
条例第13条の規定により、克雪管理センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、青沢克雪管理センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。
ただし、市が行う行事等については、この限りでない。
[
条例第13条
] [
様式第1号
]
2
市長は、前項の規定により使用を許可する場合は、青沢克雪管理センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
様式第2号
]
3
市長は、条例第13条第2項の規定により使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
[
条例第13条第2項
]
(使用料の減免)
第4条
条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
[
条例第18条
] [
様式第3号
]
(1)
本市が主催する事業で使用する場合 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用する場合(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用する場合 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用する場合 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用する場合 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用する場合 全額
(7)
個人又は団体が奉仕活動で使用する場合 全額
(8)
地域住民又は自治会その他の地域のために活動する団体が当該地域の環境保全活動、地域づくり活動又は地域活性化等の活動で使用する場合 全額
(9)
本市が共催する事業で使用する場合 5割の額
(10)
身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳等」という。)の交付を受けたものが主たる構成員である団体が社会福祉のために主催する事業で使用する場合 5割の額
(11)
その他市長が認める場合 全額又は5割の額
2
前項(第1号を除く。)の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、前条第1項の規定による申請書を提出する際に、青沢克雪管理センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、第1項第10号の事由により使用料の減免を受けようとするものは、手帳等を提示することにより、青沢克雪センター使用料減免申請書の提出に代えることができる。
(遵守事項)
第5条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2)
所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3)
施設、器物を損傷し、又は滅失しないこと。
(4)
許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項を遵守すること。
2
使用者は、その権限に基づきセンターに入場させた者があるときは、その者に対し前項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(帳簿等の備付け)
第6条
指定管理者は、指定管理者の業務を証明する帳簿及び証拠書類を適正に管理するとともに、指定を受けた期間終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2
前項の帳簿及び証拠書類について、市長の指示があるときは、これを提出しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第7条
条例第3条の規定により克雪センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条、第4条第2項及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
[
条例第3条
] [
第3条
] [
第5条
]
(委任)
第8条
この規則に定めるもののほか、克雪センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡町克雪管理センター管理及び運営に関する規則(昭和53年八幡町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年2月26日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
青沢克雪管理センター使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
青沢克雪管理センター使用許可書
様式第3号(第4条関係)
青沢克雪管理センター使用料減免申請書