○酒田市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要綱
(平成17年11月1日告示第8号)
改正
平成20年11月28日告示第440号
令和3年3月10日告示第93号
(目的)
第1条
この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めることにより、地縁による団体の利便の増進を図り、もって取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条
認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(1)
民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2)
法第260条の9に規定する仮代表者
(3)
法第260条の10に規定する特別代理人
(4)
法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条
認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
[
様式第1号
]
2
前項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、酒田市印鑑条例(平成17年条例第25号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
[
酒田市印鑑条例(平成17年条例第25号)
]
(登録)
第4条
市長は、前項の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。
(登録拒否)
第5条
市長は、次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑については、登録することができないものとする。
(1)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2)
印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3)
印影を鮮明に表しにくいもの
(4)
前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条
市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほかに次に掲げる事項を登録するものとする。
[
様式第2号
]
(1)
登録番号
(2)
登録年月日
(3)
認可地縁団体の名称
(4)
認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5)
認可地縁団体の認可年月日
(6)
代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
[
第2条
]
(7)
代表者等の氏名
(8)
代表者等の生年月日
(9)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第7条
認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
[
様式第3号
]
(1)
認可地縁団体の名称
(2)
認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3)
登録資格
(4)
代表者等の氏名
(5)
代表者等の生年月日
2
市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第8条
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により申請しなければならない。
[
様式第4号
]
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
3
市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(手数料)
第9条
認可地縁団体印鑑登録証明手数料については、酒田市手数料条例(平成17年条例第74号)の定めるところによる。
[
酒田市手数料条例(平成17年条例第74号)
]
(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)
第10条
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
[
様式第5号
]
2
認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに個人印鑑を添えて当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条
市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。
この場合において、第2号又は第3号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にこの旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
[
様式第6号
]
(1)
法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(2)
認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2
市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(代理人による申請等)
第13条
地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人については、委任の旨を証する書面により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。
(登録及び廃止申請の確認)
第14条
市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び廃止申請があったときは、当該登録及び廃止申請者が団体の代表者等であること及び当該申請が地縁団体の意思に基づくものであることを確認するものとする。
(閲覧の禁止)
第15条
市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第16条
市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(その他)
第17条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日告示第440号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
認可地縁団体印鑑登録申請書
様式第2号(第6条関係)
認可地縁団体印鑑登録原票
様式第3号(第7条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書
様式第4号(第8条関係)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
様式第5号(第10条関係)
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
様式第6号(第12条関係)
認可地縁団体印鑑登録抹消通知書