○酒田市住民票等交付電話予約取扱要綱
(平成17年11月1日告示第10号)
改正
平成27年9月17日告示第666号
令和4年3月18日告示第112号
令和7年1月31日告示第9号
(趣旨)
第1条
この告示は、市民サービスの向上を図るため、平日来庁できない市民を対象に住民票の写し等の交付について電話予約を受け、土曜日及び日曜日の午前中に交付する住民票等交付電話予約の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条
電話予約で申請できる証明書は、電話予約した者(以下「電話予約者」という。)及び電話予約者と同一の住民票に記載されている者(第3号から第7号までについては、同居人は除く。)に係る次に掲げるものとする。
ただし、第1号については消除した住民票及び改製前の住民票は除くものとし、第3号から第7号までについては確定した最新の年度分のみとする。
(1)
住民票の写し(世帯票・個人票)
(2)
印鑑登録証明書
(3)
所得証明(市県民税証明)書
(4)
納税証明書
(5)
資産証明書
(6)
固定資産課税台帳の写し(名寄せ帳)
(7)
扶養証明書
(受付日時)
第3条
電話予約は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。以下同じ。)は受付を行わないものとする。
(交付場所及び日時)
第4条
電話予約に係る証明書は、酒田市役所において、電話予約を受け付けた週の土曜日又は翌週の日曜日の午前9時から正午までの間に交付するものとする。
ただし、年末年始は、交付を行わないものとする。
(証明書の交付)
第5条
電話予約に係る証明書等は、電話予約者本人にのみ交付するものとする。
(手数料及び確認方法)
第6条
電話予約者は、証明書の交付を受けるに当たっては、酒田市手数料条例(平成17年条例第74号)の定めるところにより、手数料を納付するほか、次のものを提示しなければならないものとする。
[
酒田市手数料条例(平成17年条例第74号)
]
(1)
酒田市証明書等の交付請求に係る本人確認事務取扱要綱(平成22年告示第556号)第3条に定める本人確認に関する書類で、電話予約者本人を確認できるもの
(2)
印鑑登録証明書の交付を受ける場合は、前号に掲げるもののほか、当該証明に係る印鑑登録証
(事務処理方法)
第7条
電話予約受付担当者は、電話予約があったとき、その内容が第2条に定める取扱事項であるか確認をし、該当すると認めた場合には、住民票等休日交付送付書兼手数料収納内訳書(様式第1号)に所定の事項を記載し、前3条に規定する交付を受けるために必要な事項を当該電話予約者に伝えるものとする。
[
第2条
] [
様式第1号
]
2
電話の内容が第2条に定める取扱事項に該当しないものであるとき、又は該当するかどうか確認できないときは、電話予約をすることができない旨を伝えるものとする。
[
第2条
]
3
電話予約に係る証明書等の交付事務担当者(以下「担当者」という。)は、交付を受けようとする者が電話予約者であるかを前条に定めるもので確認した上で、その者に住民票交付申請書(様式第2号)、印鑑証明書交付申請書(様式第3号)及び所得・納税・資産証明等交付申請書(様式第4号)に署名させ、手数料と引換えに、当該証明書及び領収書を交付するものとする。
[
様式第2号
] [
様式第3号
] [
様式第4号
]
4
担当者は、電話予約者が交付時間内に当該証明書を受取りに来なかったとき、当該証明書電話予約者であることを確認できないとき、その他交付することが適当でないと認めたときは、電話予約に係る証明書等は返戻するものとする。
この場合において、担当者は、住民票等休日交付送付書兼手数料収納内訳書に返戻理由を記載するものとする。
(保存期間)
第8条
この事務に係る文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1)
電磁的記録による帳簿 5年
(2)
第7条第3項に定める交付申請書その他帳票類 1年
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、電話予約に係る受付及び証明書等の交付の事務処理手順に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日告示第666号)
この告示は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(令和4年3月18日告示第112号)
この告示は、令和4年3月28日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第9号)
(施行期日)
1
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際現に発行されている健康保険被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が同年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
様式第1号(第7条関係)
住民票等休日交付送付書兼手数料収納内訳書
様式第2号(第7条関係)
住民票交付申請書
様式第3号(第7条関係)
印鑑証明書交付申請書
様式第4号(第7条関係)
所得・納税・資産証明等交付申請書