○酒田市職員定数条例
(平成17年11月1日条例第32号)
改正
平成19年3月26日条例第11号
平成19年12月25日条例第43号
平成20年9月25日条例第41号
平成26年9月18日条例第18号
平成29年3月7日条例第8号
平成30年3月20日条例第9号
(定義)
第1条
この条例において「職員」とは、市長、上下水道、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員をいう。
(職員の定数)
第2条
職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1)
市長の事務部局の職員 743人
(2)
上下水道の事務部局の職員 70人
(3)
議会の事務部局の職員 10人
(4)
教育委員会の事務部局の職員 130人
(5)
選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(6)
監査委員の事務部局の職員 5人
(7)
農業委員会の事務部局の職員 10人
(職員定数の配分)
第3条
前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条
次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。
[
第2条
]
(1)
休職を命ぜられた職員
(2)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、他の公共団体に派遣を命ぜられた職員
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(4)
酒田市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例 (平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員
[
酒田市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第1項
]
(5)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員
(6)
地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
(7)
地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日条例第41号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日条例第18号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(酒田市職員定数条例の一部改正)
2
酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。