○酒田市職員の定年等に関する条例施行規則
(平成17年11月1日規則第36号)
改正
令和5年3月31日規則第37号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「条例」という。)
]
(勤務延長)
第2条
任命権者は、条例第4条第1項ただし書及び第2項の規定による承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる承認の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
この場合において、当該申請書には、次条に規定する書面の写しを添付しなければならない。
[
条例第4条第2項
] [
様式第1号
]
(1)
条例第4条第1項ただし書の規定による承認 異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書(様式第1号)
(2)
条例第4条第2項の規定による承認 勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第2号)
第3条
条例第4条第3項及び第4項に規定する当該職員の同意は、書面によるものとする。
[
条例第4条第3項
] [
第4項
]
第4条
任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[
条例第4条第1項
]
2
任命権者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
(勤務延長に係る辞令書の交付)
第5条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に辞令書を交付しなければならない。
ただし、第1号又は第6号の規定に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1)
職員が定年退職をするとき。
(2)
勤務延長を行うとき。
(3)
勤務延長の期限を延長するとき。
(4)
勤務延長の期限を繰り上げるとき。
(5)
勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となったとき。
(6)
勤務延長の期限の到来により職員が退職するとき。
(勤務延長の状況に係る報告)
第6条
任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長の承認を得たものを除く。)の状況を勤務延長状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
[
様式第3号
]
(降任等に係る辞令書の交付)
第7条
任命権者は、条例第8条第1号に規定する他の職への降任等をする場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。
(異動期間の延長)
第8条
任命権者は、条例第9条第2項の規定による承認を受けようとする場合は、異動期間延長承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
この場合において、当該申請書には次条の書面の写しを添付しなければならない。
(異動期間の延長に係る辞令書の交付)
第9条
任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。
(1)
異動期間(条例第9条第1項に規定する異動期間をいう。次号及び次条において同じ。)(同条の規定により延長された期間を含む。次号において同じ。)の延長を行う場合
(2)
異動期間の期限を繰り上げる場合
2
任命権者は、前項の辞令書において期限を明示しなければならない。
(異動期間の延長の状況に係る報告)
第10条
任命権者は、毎年6月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を異動期間延長状況報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
第1条
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(酒田市職員の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の酒田市職員の定年等に関する条例施行規則第2条から第6条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第31号。以下「整備条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。
2
整備条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が、基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、整備条例第1条の規定による改正前の酒田市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第35号。次項において「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が整備条例第1条の規定による改正後の酒田市職員の定年等に関する条例(附則第4条第1項において「新定年条例」という。)第3条本文に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1)
基準日以降に新たに設置された職
(2)
基準日以降に組織の変更等により名称が変更された職
3
整備条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
第3条
整備条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の勤務実績等は、次に掲げるものとする。
(1)
人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2)
暫定再任用(整備条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
第4条
整備条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新定年条例第3条本文に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1)
基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2)
基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2
整備条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3
整備条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。
様式第1号(第2条関係)
異動期間を延長した職員の勤務延長承認申請書
様式第2号(第2条関係)
勤務延長の期限の延長承認申請書
様式第3号(第4条関係)
勤務延長職員の異動承認申請書
様式第4号(第6条関係)
勤務延長状況報告書
様式第5号(第8条関係)
異動期間延長承認請求書
様式第6号(第10条関係)
異動期間延長状況報告書