○酒田市職員の営利企業等の従事に関する許可基準を定める規則
(平成17年11月1日規則第38号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく営利企業等の従事に関する任命権者の許可を受けなければならない地位及び同条第2項の規定に基づき、任命権者の許可基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を受けなければならない地位等)
第2条
法第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けなければならない地位等は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずる者とする。
(許可の基準)
第3条
任命権者は、法第38条第1項に規定する営利事業等に従事することについて職員から許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可することができる。
(1)
職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2)
職員が勤務する機関又は職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、またその発生のおそれがある場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
2
任命権者は、法第38条第1項の規定に基づき許可した場合において、前項の規定による要件を具備しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。