第8条第3項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。) |
第8条第4項、第6項及び第7項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。) |
第8条の2第1項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。) |
第11条の2第2項及び第18条第2項 | 得た額 | 得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |
第20条第2項 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) |
第27条第4項 | 給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
第27条第5項及び第28条第3項 | 給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
第27条第6項 | 規則 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則 |