(平成17年11月1日条例第40号)
改正
平成18年3月27日条例第8号
平成19年3月26日条例第14号
平成19年12月25日条例第52号
平成20年3月27日条例第16号
平成21年5月29日条例第32号
平成22年6月25日条例第21号
平成22年11月30日条例第34号
平成25年3月22日条例第25号
平成26年9月18日条例第18号
平成27年3月12日条例第5号
平成28年12月22日条例第40号
平成29年3月23日条例第13号
平成29年12月22日条例第34号
平成29年12月27日条例第41号
平成30年3月20日条例第14号
令和元年10月24日条例第10号
令和2年3月17日条例第9号
令和4年9月28日条例第24号
令和4年12月12日条例第31号
令和5年12月20日条例第34号
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第8条第3項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
第8条第4項、第6項及び第7項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
第8条の2第1項とするに、算出率を乗じて得た額とする(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
第11条の2第2項及び第18条第2項得た額得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
第20条第2項定年前再任用短時間勤務職員地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
第27条第4項給料給料の月額を算出率で除して得た額
第27条第5項及び第28条第3項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
第27条第6項規則育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の給与の特例)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての給与条例の特例)
(部分休業をすることができない職員)
(部分休業の承認)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(給与条例附則第11項の規定により号給が調整される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(平成23年4月1日における号給の調整)
(酒田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(酒田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(酒田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(酒田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(酒田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(酒田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)