○酒田市職員の育児休業等に関する条例施行規則
(平成17年11月1日規則第40号)
改正
平成19年3月26日規則第12号
平成20年3月31日規則第26号
平成21年6月30日規則第32号
平成22年6月29日規則第49号
平成25年12月27日規則第58号
平成26年9月30日規則第35号
平成28年12月28日規則第38号
平成30年3月1日規則第8号
平成31年3月29日規則第11号
令和3年3月10日規則第22号
令和4年9月28日規則第30号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「育児休業条例」という。)
]
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2
育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条
育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
[
育児休業承認請求書(様式第1号)
]
(1)
当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2)
育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該請求をする非常勤職員が育児休業条例第2条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業条例第2条の3第2号に規定する地方等育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3)
育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)以前の日である場合
2
任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業条例第2条の3第3号イの特に必要と認められる場合)
第3条
育児休業条例第2条の3第3号イの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
育児休業条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2)
常態として当該子を養育している当該子の親である職員の配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合
ア
死亡した場合
イ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ
当該子と同居しないこととなった場合
エ
8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(育児休業条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)
第3条の2
前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条
育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1)
当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2)
育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3)
育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2
第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2
前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。
[
様式第3号
]
3
第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[
育児休業条例第5条
]
(育児休業に係る辞令書の交付)
第7条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。
ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内であるものである場合にあっては、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1)
職員の育児休業を承認する場合
(2)
職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3)
育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4)
育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)
第8条
任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条
育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[
育児休業条例第7条第1項
]
(1)
育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2)
酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号。以下「給与規則」という。)第76条第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる職員として在職した期間
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号)第76条第3号
] [
第4号
]
(3)
休職されていた期間(酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)第32条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号)第32条第1項
]
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第10条
育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
[
育児休業条例第6条
]
(育児短時間勤務計画書)
第10条の2
育児休業条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第3号によるものとする。
(育児短時間勤務の形態)
第11条
育児休業条例第12条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は15時間30分とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条
育児休業条例第13条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第4号によるものとする。
2
第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条
第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)
第14条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1)
職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2)
職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3)
育児短時間勤務の期間が満了し、若しくは育児短時間勤務の承認が効力を失った場合又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(4)
育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第15条
任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(1)
短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用した場合
(2)
短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)
第15条の2
育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務時間が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第16条
部分休業の承認又は、一部取消しの請求は、庶務事務システム(職員等の服務、給与、福利厚生、旅費等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に必要な事項を入力して行うものとする。
ただし、庶務事務システムにより難い場合は、次に掲げる様式により行うことができる。
(1)
部分休業承認請求書(様式第5号)
(2)
部分休業承認の一部取消請求書(様式第6号)
2
第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第17条
第13条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市職員の育児休業に関する条例施行規則(平成4年酒田市規則第13号)、八幡町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則(平成4年八幡町規則第2号)、八幡町職員の育児休業等に関する規程(平成4年八幡町訓令第1号)、松山町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則(平成4年松山町規則第3号)、松山町職員の育児休業等に関する規程(平成4年松山町訓令第1号)、平田町職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則(平成4年平田町規則第2号)又は平田町職員の育児休業等に関する規程(平成4年平田町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第32号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第49号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第58号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第35号)抄
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(酒田市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
2
酒田市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成17年規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年12月28日規則第38号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
育児休業承認請求書
様式第2号(第5条関係)
養育状況変更届
様式第3号(第10条の2関係)
育児短時間勤務計画書
様式第4号(第13条関係)
育児短時間勤務承認請求書
様式第5号(第17条関係)
部分休業承認請求書
様式第6号(第17条関係)
部分休業承認の一部取消請求書