○酒田市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例
(平成17年11月1日条例第41号)
改正
平成18年3月27日条例第8号
平成19年3月26日条例第5号
平成20年9月25日条例第41号
平成28年3月17日条例第12号
令和元年10月24日条例第10号
令和4年12月12日条例第31号
(趣旨)
第1条
この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1)
法第2条第1項第1号に掲げる法人で、本市又は本市及び他の地方公共団体が基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資しているもので規則で定めるもの
(2)
法第2条第1項第2号及び第3号に規定する法人で規則で定めるもの
2
法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4)
酒田市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
[
酒田市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「定年条例」という。)第4条第1項
]
(5)
定年条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6)
地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3
法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2)
当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条
法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2)
派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3)
前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4)
派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5)
派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6)
派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条
派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員の給与に係る特例)
第5条
職員派遣後職務に復帰した職員に関する酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)第32条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)第32条第1項
]
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条
派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衝上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員の退職手当に係る特例)
第7条
職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における酒田市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第51号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第6条第1項及び第7条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第5条第2項、第6条第2項及び第7条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
[
酒田市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第51号。以下「退職手当条例」という。)
] [
退職手当条例第6条第1項
] [
退職手当条例第5条第2項
] [
第6条第2項
]
2
派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3
前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4
派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衝上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
[
退職手当条例
]
(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)
第8条
法第10条第1項に規定する条例で定める法人(以下「特定法人」という。)は、株式会社のうち、本市又は本市及び他の地方公共団体が資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人で規則で定める団体とする。
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第9条
法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2)
非常勤職員
(3)
地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4)
定年条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
[
定年条例第4条第1項
]
(5)
地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第10条
法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2)
次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
ア
退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ
法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ
退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ
退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3)
公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第11条
法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が、特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第12条
法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)
法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2)
前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員の給与に係る特例)
第13条
法第10条第1項の規定により採用された職員に関する給与条例第32条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
[
給与条例第32条第1項
]
(退職派遣者の採用時における処遇)
第14条
退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衝上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(採用された職員の退職手当に係る特例)
第15条
法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第6条第1項及び第7条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第5条第2項、第6条第2項及び第7条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
[
退職手当条例
] [
退職手当条例第6条第1項
] [
退職手当条例第5条第2項
] [
第6条第2項
]
第16条
職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続き法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
[
退職手当条例第8条第1項
]
2
前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第8条(第5項及び第6項の規定を除く。)の規定を準用して計算する。
[
退職手当条例第8条
]
3
法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。
[
退職手当条例
]
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年酒田市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日条例第41号)
1
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
2
酒田市職員定数条例(平成17年条例第32号)の一部を次のように改正する。
第4条第4号中「酒田市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例」を「酒田市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例」に改める。
附 則(平成28年3月17日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月24日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。