○酒田市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則
(平成17年11月1日規則第41号)
改正
平成18年3月31日規則第17号
平成19年3月26日規則第14号
平成20年3月31日規則第30号
平成20年11月21日規則第46号
平成25年3月29日規則第39号
令和3年5月14日規則第46号
令和4年6月27日規則第23号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市一般職の職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年条例第41号。以下「派遣条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年条例第41号。以下「派遣条例」という。)
]
(派遣先団体)
第2条
派遣条例第2条第1項第1号及び第2号の規則で定めるものは、次の団体とする。
[
派遣条例第2条1項第1号
] [
第2号
]
(1)
公益財団法人 さかた文化財団
(2)
学校法人 東北公益文科大学
(3)
社会福祉法人 酒田市社会福祉協議会
(4)
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構
(5)
一般財団法人 酒田DMO
(派遣職員の復帰時等における処遇)
第3条
派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号。以下「給与規則」という。)第20条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第4条
派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣されていた期間を100分の100以内で換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(給与規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整できる。
2
派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。
(退職派遣者の復帰時等における処遇)
第5条
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、その職務に応じた職務の級に決定することができる。
第6条
退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における号給については、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、給与規則第15条及び第16条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(その他)
第7条
この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市一般職の職員の公益法人等への派遣等に関する条例施行規則(平成14年酒田市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月21日規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月14日規則第46号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年6月27日規則第23号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。