○酒田市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(平成17年11月1日条例第42号)
改正
平成22年3月23日条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条
職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1)
法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2)
時間外代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、年次有給休暇並びに休職の時間又は期間
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2
酒田市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「休日」を「時間外代休時間、休日及び」に改める。