(平成17年11月1日規則第44号)
改正
平成18年9月29日規則第38号
平成19年6月22日規則第32号
平成20年3月31日規則第3号
平成20年11月4日規則第45号
平成21年12月22日規則第46号
平成22年8月2日規則第53号
平成27年10月16日規則第26号
平成28年12月28日規則第39号
平成30年12月7日規則第47号
令和元年5月31日規則第1号
令和3年10月5日規則第67号
令和4年3月31日規則第19号
令和5年2月20日規則第4号
令和6年3月19日規則第13号
(趣旨)
(定義)
(公務上の災害の範囲)
(通勤による災害の範囲)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
(日常生活上必要な行為)
(災害の報告)
(認定請求及び通知)
第5条 削除
(療養の方法)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
(休業補償を行わない場合)
(介護補償に係る障がい)
(葬祭補償の額)
(補償の請求方法)
(遺族補償年金の請求の代表者)
(補償の支給方法)
(所在不明による支給停止の申請等)
(年金証書)
(定期報告)
(届出)
(福祉事業の種類)
(福祉事業の実施)
(福祉事業の申請等)
第20条から第22条まで 削除
(第三者の行為による災害についての届出)
(旅費の支給)
(通勤による災害に係る一部負担金)
(公署の長の助力等)
(記録簿)
(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条の2関係)
1公務上の負傷に起因する疾病
2物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(1)紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
(2)赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
(3)レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
(4)マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
(5)市長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障がい、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障がい、骨え死その他の放射線障がい
(6)高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
(7)気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
(8)暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
(9)高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
(10)寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
(11)著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
(12)超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
(13)前各号に掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
3身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(1)重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
(2)重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
(3)チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振勤を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障がい、末しょう神経障がい又は運勤器障がい
(4)電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障がい
(5)前各号に掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
4化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 (1)市長の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、市長が定めるもの
(2)ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
(3)すす、鉱物油、漆、テルビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
(4)たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
(5)木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
(6)綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
(7)石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
(8)空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
(9)前各号に掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
5粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は市長の定めるじん肺の合併症
6細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
(1)患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
(2)動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
(3)湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
(4)屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
(5)前各号に掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
7がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 (1)ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(2)ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(3)四―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(4)四―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(5)ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(6)ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(7)ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
(8)石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫
(9)ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
(10)塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん
(11)三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍
(12)オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん
(13)一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
(14)ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
(15)放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫
(16)すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
(17)前各号に掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
8相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
9人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障がい並びにこれに付随する疾病
10前各項に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第2(第7条の3関係)
介護を要する状態の区分障がい
常時介護を要する状態1 神経系統の機能又は精神の著しい障がいであって、その程度が常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障がいであって、その程度が常に介護を要するもの
3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障がいであって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障がいであって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態1 神経系統の機能又は精神の著しい障がいであって、その程度が随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障がいであって、その程度が随時介護を要するもの
3 条例別表第1に定める第1級に該当する障がいであって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障がいであって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの