職名 | 標準的な報酬額又は給料額 |
作業員、施設管理作業員、清掃員、調理員その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職 | 別表第2に規定する技能労務職給料表(以下「技能労務職給料表」という。)1級16号給から1級27号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
作業員(大型特殊)その他これに相当する職として任命権者が定める職 | 技能労務職給料表1級16号給から1級31号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
作業員(飛島勤務)、施設管理作業員(飛島勤務)、清掃員(飛島勤務)、調理員(飛島勤務)その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職 | 技能労務職給料表1級16号給から1級27号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額に当該額に100分の16を乗じて得た額を加算した額 |
運転手その他これに相当する職として任命権者が定める職 | 技能労務職給料表1級24号給から1級36号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |
校務員、調理員(学校勤務)、給食補助員その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職 | 技能労務職給料表1級16号給から1級27号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額 |