(平成17年11月1日規則第46号)
改正
平成17年12月1日規則第188号
平成18年3月31日規則第13号
平成19年3月26日規則第10号
平成19年12月25日規則第53号
平成20年3月31日規則第37号
平成21年9月18日規則第40号
平成21年11月30日規則第45号
平成22年11月30日規則第61号
平成25年6月29日規則第49号
平成25年12月26日規則第55号
平成26年12月25日規則第44号
平成27年3月30日規則第12号
平成28年3月9日規則第8号
平成28年12月28日規則第41号
平成30年1月12日規則第4号
平成30年3月20日規則第14号
平成30年12月28日規則第53号
令和元年12月27日規則第20号
令和元年12月27日規則第22号
令和3年3月10日規則第23号
令和4年12月23日規則第40号
令和5年7月27日規則第44号
令和5年10月20日規則第50号
令和5年12月28日規則第52号
令和6年12月13日規則第56号
(趣旨)
(給与の額、支給方法等)
第2条 技能労務職員に支給する給与のうち給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法等については、この規則で定めるもののほか、酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)及び酒田市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年規則第45号)の規定の例による。この場合において、給与条例第27条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「酒田市技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年規則第46号)別表第1に掲げる職員」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合」とする。
(給料表)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
(特殊勤務手当)
(勤務時間、休日及び休暇)
(退職手当)
(旅費)
(服務等)
(会計年度任用職員の報酬等)
(施行期日)
(経過措置)
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号級の切替え等)
(平成25年度における給料月額の特例)
職務の級割合
2級以下100分の2.74
3級100分の3.74
(施行期日)
(最高号給等を受ける職員の号給等の切替)
附則別表
1級2級3級
旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
26号給26号給28号給28号給14号給14号給
267,500266,700403,600402,100414,100412,600
274,300273,500407,000405,500417,600416,100
281,100280,300410,400408,900421,100419,600
287,900287,100413,800412,300424,600423,100
294,700293,900417,200415,700428,100426,600
(施行期日)
(給料の切替)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(酒田市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
別表第1(第2条関係)
職員加算割合
技能労務職給料表に掲げる職員で市長が別に定める職員100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10)
別表第2(第3条関係)
職員等の区分職務の級1級2級3級
号給給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1168,100 247,100 302,500
2169,300 248,300 304,200
3170,600 249,100 306,100
4171,700 249,800 307,800
5173,000 250,500 309,100
6174,200 251,500 310,300
7175,500 252,600 311,300
8176,700 253,500 312,600
9177,700 254,600 313,700
10178,900 255,900 315,200
11180,200 256,900 316,400
12181,500 257,800 317,600
13182,600 259,100 318,800
14183,800 260,100 320,000
15185,100 261,000 321,200
16186,500 261,300 322,400
17187,800 262,000 323,600
18189,400 262,500 324,700
19191,100 262,900 326,000
20192,900 263,300 327,100
21194,600 264,000 328,400
22196,300 264,400 329,500
23197,900 264,900 330,600
24199,600 265,400 331,700
25201,400 266,400 333,000
26202,900 266,900 334,100
27204,500 267,500 335,200
28206,000 268,200 336,300
29207,500 269,400 337,300
30209,200 270,100 338,300
31210,700 270,700 339,300
32212,200 271,600 340,300
33213,900 272,300 341,300
34215,200 273,000 342,200
35216,600 273,700 343,400
36218,100 274,500 344,400
37219,400 275,100 345,400
38220,600 276,000 346,400
39221,700 276,800 347,500
40222,700 277,500 348,400
41223,800 278,100 349,300
42224,700 278,900 350,200
43225,700 279,800 351,200
44226,600 280,400 352,100
45227,300 280,900 353,000
46228,200 281,500 354,000
47229,200 282,200 355,000
48229,800 282,800 356,000
49230,600 283,200 356,900
50240,400 283,900 357,800
51241,000 284,600 358,700
52241,400 285,200 359,500
53242,300 285,800 360,400
54242,800 296,700 361,200
55243,400 297,200 362,000
56243,900 297,700 362,700
57244,400 298,100 363,400
58244,900 298,400 364,200
59245,400 298,900 365,100
60245,800 299,300 365,700
61246,300 299,900 366,400
62246,900 300,400 367,000
63247,200 301,100 367,700
64247,600 301,600 368,400
65248,200 302,200 369,100
66248,700 302,700 369,600
67249,300 303,200 370,100
68249,600 303,800 370,600
69250,100 304,500 371,000
70250,500 305,200 371,400
71251,000 305,800 371,800
72251,500 306,500 372,200
73252,200 307,200 372,600
74252,800 307,700 373,000
75253,300 308,300 373,400
76253,800 308,800 373,800
77254,200 309,300 374,200
78254,700 309,900
79255,200 310,600
80255,700 311,200
81255,900 311,800
82256,600 312,500
83256,900 313,200
84257,400 313,900
85257,800 314,600
86258,100 315,300
87258,600 316,000
88259,300 316,600
89259,700 317,200
90260,100 317,900
91260,700 318,600
92261,200 319,300
93261,700 319,800
94262,200 320,300
95262,500 320,900
96263,000 321,500
97263,600 322,100
98264,000 322,500
99264,400 323,000
100264,700 323,600
101265,000 323,900
102265,400 324,400
103265,700 324,900
104325,300
105325,500
106325,800
107326,000
108326,300
109326,600
110326,900
111327,200
112327,400
113327,700
114328,000
115328,300
116328,500
117328,700
118329,000
119329,300
120329,600
121329,800
122330,100
123330,400
124330,600
125330,800
126331,100
127331,400
128331,600
129331,800
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額
201,800232,300286,500
別表第3(第3条関係)
職務の級標準的な職務
1級1 技能士の職務
2 技能専門員の職務
2級1 技能主任の職務
2 主任技能専門員の職務
3 相当の技能的経験を必要とする技能士の職務
3級1 技能調整主任
2 困難な業務を処理する技能主任の職務
別表第4(第4条関係)
学歴免許初任給
高校卒1級17号給
中学卒1級1号給
備考 本表の学歴免許等の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5(第10条関係)
職名標準的な報酬額又は給料額
作業員、施設管理作業員、清掃員、調理員その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職別表第2に規定する技能労務職給料表(以下「技能労務職給料表」という。)1級16号給から1級27号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額
作業員(大型特殊)その他これに相当する職として任命権者が定める職技能労務職給料表1級16号給から1級31号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額
作業員(飛島勤務)、施設管理作業員(飛島勤務)、清掃員(飛島勤務)、調理員(飛島勤務)その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職技能労務職給料表1級16号給から1級27号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額に当該額に100分の16を乗じて得た額を加算した額
運転手その他これに相当する職として任命権者が定める職技能労務職給料表1級24号給から1級36号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額
校務員、調理員(学校勤務)、給食補助員その他これらの職に相当する職として任命権者が定める職技能労務職給料表1級16号給から1級27号給までの範囲を基礎として任命権者が定める額
備考