○酒田市職員の特殊勤務手当に関する条例
(平成17年11月1日条例第50号)
改正
平成19年3月26日条例第8号
平成19年12月25日条例第48号
平成21年12月22日条例第58号
平成22年3月23日条例第10号
平成23年3月25日条例第3号
平成26年3月18日条例第2号
平成28年3月17日条例第12号
平成29年3月7日条例第8号
平成30年3月20日条例第14号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)第17条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)第17条第2項
]
(特殊勤務手当の種類)
第2条
特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1)
収納外勤手当
(2)
税務手当
(3)
用地交渉手当
(4)
行旅病人及び行旅死亡人取扱手当
(5)
福祉業務手当
(6)
防疫手当
(7)
家畜等屍体処理手当
(8)
医務手当
(9)
危険作業手当
(10)
食料手当
(収納外勤手当)
第3条
収納外勤手当は、次の各号のいずれかに従事した職員に支給する。
(1)
市税の徴収のための外務に従事したとき。
(2)
介護保険料の徴収のための外務に従事したとき。
(3)
保育に係る費用の徴収のための外務に従事したとき。
(4)
市営住宅家賃の徴収のための外務に従事したとき。
2
前項に規定する手当の額は、外勤業務に従事した日1日につき100円とする。
(税務手当)
第4条
税務手当は、納税課に勤務する職員で税の滞納処分に従事したときに支給する。
2
前項に規定する手当の額は、1件につき400円とする。
(用地交渉手当)
第5条
用地交渉手当は、用地の取得及びこれらに伴う補償に関し、現地において、特に困難な交渉の業務に従事したときに支給する。
2
前項に規定する手当の額は、用地交渉の業務に従事した日1日につき650円とする。
(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)
第6条
行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、行旅病人又は行旅死亡人の取扱いを命じられた職員が、その処理作業等に従事したときに支給する。
2
前項に規定する手当の額は、行旅病人の取扱業務に従事したときは1件につき1,300円、行旅死亡人の処理作業に従事したときは1件につき4,000円とする。
(福祉業務手当)
第7条
福祉業務手当は、健康福祉部に勤務する現業職員、外勤の医療担当職員及び査察指導員がその業務に従事したときに支給する。
2
前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき150円とする。
(防疫手当)
第8条
防疫手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当する規則で定める感染症(以下「感染症」という。)の防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の輸送、救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2
前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき450円とする。
(家畜等屍体処理手当)
第9条
家畜等屍体の処理手当は、家畜等屍体の処理作業に従事したときに支給する。
2
前項に規定する手当の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
小動物等の屍体処理作業に従事したとき 1回 180円
(2)
前号以外の家畜屍体処理作業に従事したとき 日額 1,500円
(医務手当)
第10条
医務手当は、診療所に勤務する医師が医務に従事したときに支給する。
2
前項に規定する手当の額は、月額475,000円以内で市長が定める額とする。
(危険作業手当)
第11条
危険作業手当は、地上、地下10メートル以上の足場の不安定な危険な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において工事監督及び検査等の業務に従事した職員に支給する。
2
前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。
(食料手当)
第12条
食料手当は、定期船に乗船する船員に対して支給する。
ただし、現物の支給をもってこれに代えることができる。
2
前項に規定する手当の額及び支給方法は、規則で定める。
(特殊勤務手当の支給方法)
第13条
特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとする。
2
特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
ただし、医務手当の支給については、その給与期間の属する月の給料の支給日に支給する。
(特殊勤務手当の支給制限)
第14条
特殊勤務手当(医務手当を除く。)は、給与条例第12条第1項に規定する職にある職員には支給しない。
[
給与条例第12条第1項
]
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年酒田市条例第4号)、八幡町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年八幡町条例第19号)、松山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和52年松山町条例第1号)又は平田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年平田町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第48号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第58号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2
酒田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第50号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第5号中「下水道事業」を「都市計画下水道事業」に改め、同項第6号中「農業集落排水事業」を「公共下水道事業分担金、農業集落排水事業分担金」に改める。
附 則(平成23年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この条例による改正後の第14条第2項の規定は、酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第39号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間の始期の属する日が平成23年4月1日である勤務から適用する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成30年4月1日から施行する。