○酒田市補助金等交付規則
(平成17年11月1日規則第53号)
改正
平成25年3月15日規則第3号
平成28年3月30日規則第27号
令和3年3月10日規則第22号
令和6年3月19日規則第16号
(目的)
第1条
この規則は、補助金等の交付の申請及び決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金、交付金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2
この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3
この規則において「補助事業者等」とは、補助金等の交付の決定を受けたものをいう。
(交付の申請)
第3条
補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
2
前項の補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
3
市長は、前項各号に掲げる書類のほか、申請者に対し、市税(酒田市税条例(平成17年条例第70号)又は酒田市都市計画税条例(平成17年条例第71号)に基づき課される地方税をいう。以下同じ。)を滞納していないことを証する書類の提出を求めることができる。
(交付の決定)
第4条
市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに当該補助金等の交付を決定するものとする。
2
市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(交付の除外要件)
第4条の2
市長は、申請者(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定をしないことができる。
(1)
暴力団(酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であること。
[
酒田市暴力団排除条例第2条第1号
]
(2)
暴力団員等(酒田市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であること。
[
酒田市暴力団排除条例第2条第3号
]
(3)
暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。
(4)
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。
(5)
暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団又は暴力団員等の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
(6)
暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(7)
市税を滞納していること。
(交付の条件)
第5条
市長は、補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付すことができる。
(交付決定の通知)
第6条
市長は、第4条の規定により補助金等の交付の決定をした場合は、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を付して通知するものとする。
[
第4条
] [
様式第2号
]
(申請の取下げ)
第7条
補助金等の交付の申請者は、前条の規定による通知を受け取った場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受け取った日から起算して10日を経過する日までに補助金等取下げ申請書(様式第3号)により申請の取下げをすることができる。
ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
[
様式第3号
]
2
前項による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業等の変更の承認)
第8条
補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業等変更申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
[
様式第4号
]
(1)
補助事業等の内容又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2)
補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2
市長は、前項の規定により補助事業等の変更の承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
3
第6条の規定は、前項の規定により変更した場合に準用する。
この場合において、同条中「補助金等交付決定通知書(様式第2号)」とあるのは「補助金等変更交付決定通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
様式第2号
] [
様式第5号
]
(事情変更による決定の取消し等)
第9条
市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
2
市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他市長が特に必要と認めた場合に限る。
3
第6条の規定は、第1項の決定をした場合について準用する。
この場合において、同条中「補助金等交付決定通知書(様式第2号)」とあるのは「補助金等交付取消決定通知書(様式第6号)」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
様式第2号
] [
様式第6号
]
(補助事業等の遂行)
第10条
補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく市長の決定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第11条
補助事業者等は、市長の求めがあった場合は、補助事業等の遂行の状況に関し補助事業等状況報告書(様式第7号)により報告しなければならない。
[
様式第7号
]
2
市長は、必要と認める場合は補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する帳簿及び書類等の提出を求め、又は現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者等は、これに協力しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条
市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められる場合は、その者に対し補助金等の交付の決定の内容又は付した条件に従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。
2
市長は、補助事業者等が前項の命令に従わないときは、その者に対し当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条
補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第8号)に収支決算書及び市長が必要とする書類を添付して市長に報告しなければならない。
[
様式第8号
]
(補助金等の額の確定)
第14条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
[
様式第9号
]
(是正のための措置)
第15条
市長は、第13条に規定する報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
[
第13条
]
2
第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。
[
第13条
]
(補助金等の交付)
第16条
補助金等は、その額の確定後において、補助事業者等の請求により交付するものとする。
ただし、市長が特に必要と認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(決定の取消し)
第17条
市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく市長の決定に従わないときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2
前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3
第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。
この場合において、同条中「補助金等交付決定通知書(様式第2号)」とあるのは「補助金等交付取消決定通知書(様式第6号)」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
様式第2号
] [
様式第6号
]
(補助金等の返還)
第18条
市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2
市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第19条
補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1)
不動産及びその従物
(2)
機械及び重要な器具で、市長が指定するもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの
(帳簿の整備)
第20条
補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出の内容を証する書類を整理保管しておかなければならない。
(適用除外)
第21条
補助事業等のうち、市長が特に軽易と認めるものについては、この規則の全部又は一部を適用させないことができる。
(他の規則との関係)
第22条
補助金等の交付に関し、他の規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市補助金等交付規則(平成10年酒田市規則第33号)、八幡町補助金等の適正化に関する規則(昭和41年八幡町規則第5号)、松山町補助金等の適正化に関する規則(昭和43年松山町規則第7号)又は平田町補助金等の適正化に関する規則(昭和42年平田町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月15日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
補助金等交付申請書
様式第2号(第6条関係)
補助金等交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
補助金等取下げ申請書
様式第4号(第8条関係)
補助事業等変更申請書
様式第5号(第8条関係)
補助金等変更交付決定通知書
様式第6号(第9条、第17条関係)
補助金等交付取消決定通知書
様式第7号(第11条関係)
補助事業等状況報告書
様式第8号(第13条関係)
補助事業等実績報告書
様式第9号(第14条関係)
補助金等交付額確定通知書