○酒田市公金自動払込収納事務取扱要綱
(平成17年11月1日告示第16号)
改正
平成18年4月1日告示第68号
平成19年3月30日告示第69号
平成19年9月27日告示第305号
平成20年3月25日告示第61号
平成22年4月1日告示第193号
平成22年8月26日告示第440号
平成24年4月1日告示第209号
平成24年10月1日告示第665号
平成29年3月31日告示第183号
令和2年3月5日告示第56号
令和3年3月10日告示第95号
令和4年3月31日告示第179号
令和5年3月24日告示第154号
令和5年8月21日告示第546号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市公金の納付手続を簡素化し、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに市民の利便性を図るため、株式会社ゆうちょ銀行(日本郵便株式会社を含む。以下「ゆうちょ銀行」という。)からの自動払込収納(以下「自動払込み」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(収納取扱範囲)
第2条
自動払込みの対象となる公金は、個人の市県民税(特別徴収に係るものを除く。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税(特別徴収に係るものを除く。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、軽度生活援助事業利用者負担金、やさしいまちづくり除雪事業援助員派遣負担金、在宅安心相談コール事業利用者負担金、霊園管理料、保育所入所負担金、保育所副食費負担金、公営住宅使用料・駐車場使用料、酒田駅前駐車場使用料及び看護専門学校使用料とする。
(対象者)
第3条
自動払込みの対象者は、通常貯金を有する納入義務者とする。
(通常貯金の指定)
第4条
自動払込みは、納入義務者の指定する一の通常貯金から行うものとする。
この場合において、納入義務者が指定する通常貯金の名義は、自動払込みの指定をすることについて通常貯金の名義人の承諾を得たものを除いて当該納入義務者の名義のものでなければならない。
(申込手続)
第5条
自動払込みを希望する納入義務者は、公金口座振替(自動払込)依頼書(様式第1号、様式第2号、様式第3号。以下「依頼書」という。)をゆうちょ銀行に提出しなければならない。
ただし、軽度生活援助事業利用者負担金、やさしいまちづくり除雪事業援助員派遣負担金及び在宅安心相談コール事業利用者負担金については、それぞれ個別の依頼書によるものとし、手続は同様とする。
2
ゆうちょ銀行は、前項の規定により依頼書の提出があったときは、記載事項を確認の上1部(様式第1号)を保管するものとし、1部(様式第2号)は受付印を押印の上、市長に送付するとともに、1部(様式第3号)は控として納入義務者に交付するものとする。
(自動払込みの開始時期)
第6条
自動払込みの開始時期は、原則として各納期の最終日の前月の末日までにゆうちょ銀行で受け付けた依頼書を、第9条に定める自動払込みの払込日の7営業日前までに前条第2項の規定により市長が送付を受けたものについて、当該送付のあった納期に係るものから実施する。
[
第9条
]
(自動払込書の送付)
第7条
市長は、自動払込書(以下「払込書」という。)に磁気媒体等を添えて、公金種目別、納期ごとに契約書等に定められた日までに、ゆうちょ銀行に送付するものとする。
[
第5条第2項
]
(磁気媒体等の作成、仕様及び内容)
第8条
磁気媒体等の作成、仕様及び内容については、ゆうちょ銀行及び磁気媒体等に係る主管課と協議の上、別に定めるものとする。
(払込日)
第9条
自動払込みの払込日(以下「払込日」という。)は、各公金の納期の最終日とする。
ただし、納期の最終日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌営業日とする。
(払込手続)
第10条
ゆうちょ銀行は、払込日に納入義務者が指定した通常貯金から第7条の払込書に記載されている金額を払い出し、酒田市会計管理者(以下「会計管理者」という。)名義の振替貯金口座に入金するものとする。
[
第7条
]
(払込結果の報告)
第11条
ゆうちょ銀行は、前条の規定により払込手続終了後、払込日の翌営業日の午前10時までに、収入報告書2部及び収入小票により酒田市指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)に報告するものとする。
(収納金の送金)
第12条
ゆうちょ銀行は、第10条の規定により振替貯金口座に入金された金額を、払込日の翌営業日までに指定金融機関の会計管理者口座へ送金するものとする。
[
第10条
]
(払込不能の取扱い)
第13条
ゆうちょ銀行は、預金不足等の理由により払込不能が生じたときは、自動払込総括表(自動払込不能リスト)により払込日の2営業日後までに、処理済磁気媒体等を添えて市長に送付するものとする。
2
市長は、前項の規定により公金の払込不能があった場合は、振替不能通知書に理由を記載し、納付書を添えて当該納入義務者に送付するものとする。
(領収書等の交付)
第14条
自動払込みにより納付された公金の領収書又は振替納付済通知書の交付は、貯金通帳へ記帳することにより省略することができる。
(自動払込みの廃止)
第15条
納入義務者が自動払込みによる納付を廃止するときは、ゆうちょ銀行が定める自動払込利用廃止届書をゆうちょ銀行に提出するものとする。
(秘密の保持、目的外使用及び複写の禁止)
第16条
ゆうちょ銀行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により、次に掲げる事項を遵守するほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
[
酒田市個人情報保護条例(平成17年条例第20号)第13条第1項
]
(1)
事務処理上知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。
(2)
磁気媒体等を目的外に使用してはならない。
(3)
磁気媒体等を複写してはならない。
(損害の負担)
第17条
ゆうちょ銀行は、その責めにより生じた損害を負担する。
(その他)
第18条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長、指定金融機関及びゆうちょ銀行が協議の上、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日告示第68号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第69号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日告示第305号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日告示第61号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第193号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月26日告示第440号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第209号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日告示第665号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第183号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第95号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第179号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第154号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月21日告示第546号)
この告示は、令和5年8月21日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
公金口座振替(自動払込)依頼書
様式第2号(第5条関係)
公金口座振替(自動払込)依頼書
様式第3号(第5条関係)
公金口座振替(自動払込)依頼書