○酒田市督促手数料条例
(平成17年11月1日条例第75号)
(督促状の発行)
第1条
本市の税外収入金を定期内に納めないものがあるときは、市長は10日以内の期限を指定して督促状を発して、督促手数料を徴収する。
(督促手数料の額)
第2条
督促手数料は、督促状1通につき70円とする。
(督促手数料の徴収)
第3条
督促手数料は、滞納金と同時にこれを徴収する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市督促手数料条例(昭和16年条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、督促手数料の額については、なお合併前の条例の例による。