○酒田市大型倒産関連融資利子補給金交付要綱
(平成17年11月1日告示第28号)
改正
平成25年3月27日告示第116号
令和3年3月10日告示第93号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、大型倒産事業者として経済産業大臣が指定する者(以下「大型倒産事業者」という。)の関連中小企業者が融資を受けたことに対し利子補給金を交付することにより、連鎖倒産の防止を図ることを目的とする酒田市大型倒産関連融資利子補給金の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)
]
(対象)
第2条
利子補給金の交付を受けることができる者は、市内に事業所を有する大型倒産事業者の関連中小企業者で、山形県商工業振興資金融資制度要綱(昭和57年4月1日施行)による経営安定資金等(以下「経営安定資金等」という。)の融資を受け、かつ、経営安定資金等以外の融資を受けたものとする。
2
利子補給金の交付の対象となる融資の額は、山形県信用保証協会が定めるセーフティネット保証制度の限度額内とする。
(利子補給金の交付)
第3条
利子補給金は、経営安定資金等の限度額を超える融資の利子に対して、経営安定資金等の利率を上回る分について年3パーセントを限度に補給する。
2
利子補給金の交付の期間は、経営安定資金等の償還期間と同じ期間とする。
3
利子補給金の交付の時期は、毎年2回6月分ごとに分けて支給する。
(交付の申請)
第4条
利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大型倒産関連融資利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、融資を受けた日の属する年度の3月31日までに市長に提出するものとする。
[
様式第1号
]
(1)
経営安定資金等の融資を受けた金融機関の融資証明書
(2)
経営安定資金等以外の融資を受けた金融機関の融資証明書
(3)
経営安定資金等以外の償還状況を証明するに足る書類
(4)
経営安定資金等以外の融資を受けた金融機関の利子支払証明書
(交付の決定)
第5条
市長は、利子補給金の交付を決定したときは、申請者に対して大型倒産関連融資利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[
様式第2号
]
(交付の取消し等)
第6条
市長は、申請者がこの告示に違反した場合には、利子補給金の交付を取り消し、又は減額することができる。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市大型倒産関連融資利子補給金交付規程(平成2年酒田市規程第15号)によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
大型倒産関連融資利子補給金交付申請書
様式第2号(第5条関係)
大型倒産関連融資利子補給金交付決定通知書