○酒田市商工業振興資金融資制度要綱
(平成17年11月1日告示第29号)
改正
平成18年6月1日告示第166号
平成20年3月17日告示第56号
平成20年9月24日告示第371号
平成21年3月2日告示第45号
平成22年3月1日告示第51号
平成24年3月5日告示第73号
平成25年3月27日告示第116号
平成27年3月31日告示第151号
平成28年4月1日告示第243号
平成28年9月1日告示第711号
平成29年3月29日告示第144号
平成31年3月29日告示第174号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年3月22日告示第115号
令和7年1月31日告示第11号
(目的)
第1条
この告示は、市内企業の経営基盤の確立と近代化のために必要な資金を融資し、もって本市商工業の振興と中小企業の経営の安定に資することを目的とする。
(資金の種類)
第2条
資金の種類は、次のとおりとする。
(1)
店舗改装資金
(2)
産業立地促進資金
(定義)
第3条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2)
取扱金融機関 市内に本店又は支店を有する銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)による株式会社商工組合中央金庫及び信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫並びに株式会社七十七銀行山形支店をいう。
(融資対象者及び融資条件等)
第4条
融資対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
1年以上引き続き市内に本店又は主たる工場若しくは主たる事業所を有し、かつ、事業実績を有する者で、別表に定める各資金ごとの融資対象者の要件を満たす者で、融資を受けられる見込みのあるものとする。
ただし、1年以上の事業実績を有し、市内への進出計画を有する中小企業者については、融資対象者とすることができる。
[
別表
]
(2)
市区町村税について申請日以前1年間に納期が到来した税額がある者で、かつ、当該税額を完納しているものとする。
2
前項の規定にかかわらず、産業立地促進資金については、山形県商工業振興資金融資制度取扱要領(昭和57年4月1日施行)に定めるものを融資対象者に含めることができる。
3
前2項に掲げるほか、第2条各号に定める資金の融資対象者、資金使途、貸付限度額、償還期間、貸付利率等は、別表のとおりとする。
[
第2条各号
] [
別表
]
4
第1項及び前項に掲げるもののほか、店舗改装資金については、中心市街地区域内でかつ商店街振興組合法による商店街振興組合の区域内にある空き店舗等を活用し開業する者若しくは当該店舗等を所有する者についてのみ、1年以上の事業実績を必要としないものとし、産業立地促進資金については、山形県商工業振興資金融資制度要綱(昭和57年4月1日施行。以下「県要綱」という。)に基づく知事の認定を受けたものとする。
5
担保及び保証人の要否は、取扱金融機関の定めるところによる。
(認定申請及び融資手続)
第5条
資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる資金ごとに、次に掲げる商工業振興資金融資制度認定申請書を市長に提出しなければならない。
(1)
商工業振興資金融資制度(店舗改装資金)認定申請書(様式第1号)
[
様式第3号
]
(2)
商工業振興資金融資制度(産業立地促進資金)認定申請書(山形県が定める様式)
2
市長は、前項の認定申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたものに対して商工業振興資金融資制度認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。
[
様式第4号。以下「認定書」という。
]
3
前項の認定書の交付を受けた者は、当該認定書を添付して取扱金融機関に融資の申込みを行うものとする。
(資金の措置及び融資枠)
第6条
市長は、第1条に規定する目的を達成するため、予算の範囲内で、融資実績に応じ、取扱金融機関に原資を預託するものとする。
この場合において、預託手続については、別に定める。
[
第1条
]
2
融資枠は、次のとおりとする。
資金名
融資枠
店舗改装資金
預託額の2.5倍以上
産業立地促進資金
預託額の3倍以上
(認定金額の変更)
第7条
市長は、第2条に定める資金により融資を受けている者が融資目的に違反したと認められたときは、当初認定した金額を変更するものとする。
[
第2条
]
2
市長は、前項の規定による認定金額の変更を行うときは、当該融資を受けている者に対し、商工業振興資金融資制度認定金額変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。
[
様式第5号
]
(繰上返済)
第8条
市長は、前条の規定による認定金額の変更があったときは、当該融資に係る預託金を取扱金融機関から繰上返済させるものとする。
2
市長は、前項の規定による繰上返済を行わせるときは、取扱金融機関に対し、商工業振興資金融資制度預託金繰上返済通知書(様式第4号)により通知する。
[
様式第6号
]
3
取扱金融機関は、前項の規定による通知があったときは、指定する期日までに預託金を返済しなければならない。
(報告書の提出)
第9条
取扱金融機関は、第2条に定める資金の融資を実行したときは、速やかに市長に商工業振興資金融資制度融資実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
[
第2条
] [
様式第7号
]
2
取扱金融機関は、第2条に定める資金の融資を受けている者の返済条件に変更があったときは、速やかに商工業振興資金融資制度融資変更報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
[
第2条
] [
様式第8号
]
(状況報告)
第10条
市長は、取扱金融機関に対して、必要に応じて融資状況及び返済状況の報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市商工業振興資金融資制度要綱(平成11年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(償還期間延長の特例)
3
産業立地促進資金については、山形県商工業振興資金融資制度取扱要領に定める期間延長の認定を受けた者は、別表の償還期間にかかわらず、最長で3年間償還期間を延長することができる。
附 則(平成18年6月1日告示第166号)
(施行期日)
1
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に取扱金融機関が行った貸付金にかかる取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月17日告示第56号)
(施行期日)
1
この告示は、平成20年3月17日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に取扱金融機関が行った貸付金にかかる取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月24日告示第371号)
(施行期日)
1
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に商工組合中央金庫が行った貸付金にかかる取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月2日告示第45号)
(施行期日)
1
この告示は、平成21年3月2日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に取扱金融機関が行った貸付金にかかる取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月1日告示第51号)
(施行期日)
1
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行日前に取扱金融機関が行った貸付金に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月5日告示第73号)
(施行期日)
1
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行日前になされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第151号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第243号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日告示第711号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第144号)
(施行期日)
1
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に取扱金融機関が行った融資にかかる取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日告示第174号)
(施行期日)
1
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行前に取扱金融機関が行った融資にかかる取扱いについては、なお従前の例による。
3
この告示の施行前に認定機関から事前着工を承認された産業立地促進資金の融資に係る利率の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
資金名
融資対象者
資金使途
貸付限度額
償還期間
貸付利率
店舗改装資金
市内に事業所を有する小売業、飲食業及びサービス業を営む中小企業者で、大規模小売店舗やコンビニエンスストアの進出に伴う空洞化対策として、個店の魅力を高めるために、店舗の内外装の改装や店舗に隣接する駐車場の整備をしようとするもので、市長の認定を受けたもの
ただし、中心市街地区域内でかつ商店街振興組合法による商店街振興組合の区域内にある空き店舗等を活用し開業するもの若しくは当該店舗等を有するものについては、1年以上の事業実績を必要としない
設備資金
1,000万円以内
7年以内
(うち据置1年以内)
年1.24%
産業立地促進資金
市内の工業団地等に立地しようとする法人等で、本市産業の高度化に資することが期待できるものであり、かつ、山形県知事の認定を得るため、山形県と事前協議を行っているもの
運転資金
設備資金
20億円以内
設備20年以内
(うち据置3年以内)
運転15年以内
(うち据置3年以内)
県要綱に基づく知事の認定を受けた時点における山形県指定金融機関の短期プライムレートを基準とし、当該利率から1.275%を差し引いた利率
様式第1号(第5条関係)
商工業振興資金融資制度(店舗改装資金)認定申請書
様式第2号(第5条関係)
商工業振興資金融資制度(資金)認定書
様式第3号(第7条関係)
商工業振興資金融資制度認定金額変更通知書
様式第4号(第8条関係)
商工業振興資金融資制度預託金繰上返済通知書
様式第5号(第9条関係)
商工業振興資金融資制度融資実績報告書
様式第6号(第9条関係)
商工業振興資金融資制度融資変更報告書