(平成17年11月1日告示第29号)
改正
平成18年6月1日告示第166号
平成20年3月17日告示第56号
平成20年9月24日告示第371号
平成21年3月2日告示第45号
平成22年3月1日告示第51号
平成24年3月5日告示第73号
平成25年3月27日告示第116号
平成27年3月31日告示第151号
平成28年4月1日告示第243号
平成28年9月1日告示第711号
平成29年3月29日告示第144号
平成31年3月29日告示第174号
令和3年3月10日告示第93号
令和4年3月22日告示第115号
令和7年1月31日告示第11号
(目的)
(資金の種類)
(定義)
(融資対象者及び融資条件等)
(認定申請及び融資手続)
(資金の措置及び融資枠)
資金名融資枠
店舗改装資金預託額の2.5倍以上
産業立地促進資金預託額の3倍以上
(認定金額の変更)
(繰上返済)
(報告書の提出)
(状況報告)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(償還期間延長の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第4条関係)
資金名融資対象者資金使途貸付限度額償還期間貸付利率
店舗改装資金 市内に事業所を有する小売業、飲食業及びサービス業を営む中小企業者で、大規模小売店舗やコンビニエンスストアの進出に伴う空洞化対策として、個店の魅力を高めるために、店舗の内外装の改装や店舗に隣接する駐車場の整備をしようとするもので、市長の認定を受けたもの
 ただし、中心市街地区域内でかつ商店街振興組合法による商店街振興組合の区域内にある空き店舗等を活用し開業するもの若しくは当該店舗等を有するものについては、1年以上の事業実績を必要としない
設備資金1,000万円以内7年以内
(うち据置1年以内)
年1.24%
産業立地促進資金 市内の工業団地等に立地しようとする法人等で、本市産業の高度化に資することが期待できるものであり、かつ、山形県知事の認定を得るため、山形県と事前協議を行っているもの運転資金
 
設備資金
20億円以内設備20年以内
(うち据置3年以内)
運転15年以内
(うち据置3年以内)
県要綱に基づく知事の認定を受けた時点における山形県指定金融機関の短期プライムレートを基準とし、当該利率から1.275%を差し引いた利率
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)