○酒田市勤労者生活安定資金融資要綱
(平成17年11月1日告示第33号)
改正
平成20年11月28日告示第440号
平成21年4月1日告示第150号
平成22年3月19日告示第93号
平成24年3月23日告示第112号
平成29年3月27日告示第125号
平成30年3月30日告示第191号
令和4年3月25日告示第130号
令和5年3月28日告示第162号
令和7年3月17日告示第217号
(目的)
第1条
この告示は、市内に住所を有する勤労者に対し低金利の生活資金を融資することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条
この告示による融資(以下「融資」という。)の取扱金融機関は、東北労働金庫酒田支店(以下「労働金庫」という。)とする。
(原資の預託)
第3条
市長は、第1条に規定する目的を達成するため、労働金庫に原資を預託する。
[
第1条
]
2
預託の額は、市長と労働金庫がそれぞれ協議の上、別に定める。
(融資の名称)
第4条
本融資に係る労働金庫での取扱い上の名称は、「酒田市提携生活応援ローン」とする。
(融資対象者)
第5条
融資対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
市内に住所を有している者
(2)
安定した収入が年間150万円以上ある者
(3)
労働組合組織に未加入の者
(4)
融資申込み時に同一事業所に1か月以上継続して勤務し、今後も引き続き勤務しようとする者。
ただし、勤続1年未満の場合にあっては、従前の事業所に1年以上勤務したことを確認できる者。
(5)
融資申込み時に満18歳以上で、最終返済時に満81歳未満の者。
2
前項の規定にかかわらず市長が適当と認めた者を融資対象者とすることができる。
(融資の条件)
第6条
融資の条件は、次のとおりとする。
(1)
保証 一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証し、保証人は原則不要とする。また、保証料は労働金庫が負担する。
(2)
融資形式 証書貸付
(3)
担保 不要
(4)
返済方法 融資対象者名義の労働金庫口座から、元利均等毎月返済または元利均等毎月・加算月併用返済で引落しとする。ただし、加算返済額は総融資額の50%までとする。
2
前項に掲げるほか、融資限度額、返済期間、貸付利率等は、別表のとおりとする。
3
前2項に規定するもののほか、必要な事項については、市長と労働金庫が協議して定めるところによるものとする。
(資金使途)
第7条
この告示に定める資金とは、融資対象者の2親等以内のために必要な別表の資金とし、事業資金、投機目的資金、負債整理資金は除く。
ただし、別表に定める移住定住支援資金については、移住定住者本人に限る。
(融資の申込み)
第8条
この制度による資金の融資を受けようとする者は、労働金庫に対し所定の申込手続を行うものとする。
(融資の決定)
第9条
労働金庫は、融資の申込みを受けた場合、速やかに申請書類を審査し、融資の可否を決定するものとする。
ただし、申請に疑義が認められ判断できない場合については、別途市長と協議し融資の可否を決定するものとする。
(報告)
第10条
労働金庫は、毎月の融資状況について、勤労者生活安定資金融資状況報告書(別記様式)により、当該月の翌月10日まで市長に報告しなければならない。
[
別記様式
]
(調査)
第11条
市長は、必要に応じ融資の状況について、労働金庫における書類等の諸審査を行うものとする。
(契約)
第12条
市長は、第3条に規定する預託に関し必要な事項について、労働金庫と協議し、別途預託に関する契約を締結するものとする。
[
第3条
]
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市勤労者生活安定資金融資要綱(平成6年4月1日施行)、八幡町勤労者生活安定資金融資要綱(平成4年4月1日施行)、松山町勤労者生活安定資金融資要綱(平成2年4月1日施行)又は平田町勤労者生活安定資金融資要綱(昭和59年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年11月28日告示第440号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第150号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日告示第93号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日告示第112号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日告示第125号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第191号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第130号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第162号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日告示第217号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
資金名
融資限度額
返済期間
貸付利子
資金使途
生活資金
300万円
15年以内
年2.75%
生活資金・耐久消費材購入等
教育資金
300万円
15年以内
年1.45%
入学金、授業料、仕送り費用など教育全般に必要な資金
福祉資金
300万円
15年以内
年1.25%
出産、育児、医療、介護、災害復旧、育児・介護休業中の生活資金等
自動車資金
300万円
15年以内
年1.65%
自動車購入、自動車に関する資金
移住定住支援資金
300万円
15年以内
年1.25%
移住定住に係る住宅購入、生活資金、自動車購入資金等
空き家対策支援資金
300万円
15年以内
年1.25%
空き家の改築、修繕、解体、植栽、家財処分費用等
別記様式(第10条関係)
勤労者生活安定資金融資状況報告書