○酒田市民農園設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第77号)
改正
平成21年3月31日規則第11号
平成25年3月29日規則第34号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市民農園設置管理条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市民農園設置管理条例(平成17年条例第93号。以下「条例」という。)
]
(使用許可の申請)
第2条
条例第4条第1項の規定により、酒田市民農園(以下「農園」という。)の使用の許可を受けようとする者は、酒田市民農園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第4条第1項
] [
様式第1号
]
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第4条第1項の規定により使用の許可を認めた者(以下「使用者」という。)に、酒田市民農園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
条例第4条第1項
] [
様式第2号
]
(使用料の減免)
第4条
条例第9条に規定する特に必要と認めたときは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
[
条例第9条
]
(1)
災害等により、農園の全部又は一部の使用ができないとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、農園の全部又は一部の使用ができないとき。
(3)
前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第5条
条例第10条ただし書に規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
[
条例第10条
]
(1)
災害等により、農園の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、農園の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免、返還の申請)
第6条
使用者は、使用料の減免又は返還を受けようとするときは、酒田市民農園使用料減免(返還)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第3号
]
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、農園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
酒田市民農園使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
酒田市民農園使用許可書
様式第3号(第6条関係)
酒田市民農園使用料減免(返還)申請書