○酒田市農産加工処理施設設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第84号)
改正
平成21年3月31日規則第14号
令和3年2月26日規則第11号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市農産加工処理施設設置管理条例(平成17年条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市農産加工処理施設設置管理条例(平成17年条例第100号。以下「条例」という。)
]
(使用許可の申請)
第2条
条例第13条第1項の規定により、農産加工処理施設(以下「加工処理施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、農産加工処理施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第13条第1項
] [
様式第1号
]
2
前項の場合において、大沢農産物加工所の申請者は、前項の申請書に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
(1)
申請者が個人である場合 住民票の写し、市町村税の納税証明書その他必要な書類
(2)
申請者が法人である場合 定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書、業務を執行する役員名簿、市町村税の納税証明書その他必要な書類
(3)
前2号に該当しないものの場合 構成員名簿、団体の事業概要を示す書類及び団体役員の住民票の写し並びに団体役員の市町村税の納税証明書その他必要な書類
(使用許可書の交付)
第3条
市長は、条例第13条第1項の規定により使用の許可を認めた者(以下「使用者」という。)に、農産加工処理施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
[
条例第13条第1項
] [
様式第2号
]
(利用料金の承認)
第4条
条例第17条第3項の規定により、指定管理者は、農産加工処理施設利用料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、利用料金の承認を得なければならない。
[
条例第17条第3項
] [
様式第3号
]
(使用料の減免)
第5条
条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
[
条例第18条
]
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(8)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
(使用料の返還)
第6条
条例第19条ただし書に規定する特別な理由は、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
[
条例第19条
]
(1)
災害等により、加工処理施設関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(2)
使用者の責めに帰することができない理由により、加工処理施設関連施設の全部又は一部の使用ができなかったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の減免又は返還の申請)
第7条
使用者は、第5条(第1号を除く。)の規定により使用料の減免を、又は前条の規定により使用料の返還を受けようとするときは、農産加工処理施設使用料減免(返還)申請書(許可書)(様式第4号)を市長に提出し、農産加工処理施設使用料減免(返還)申請書(許可書)(様式第4号)の交付を受けなければならない。
[
様式第4号
] [
様式第4号
]
(模様替え、改装等の申請)
第8条
条例第15条ただし書の規定により、加工処理施設を模様替え、改装等によりその原状に変更を加えることの許可を受けようとする者は、あらかじめ農産加工処理施設模様替え、改装等申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(模様替え、改装等の許可)
第9条
市長は前条の規定による申請があった場合において、加工処理施設の管理運営上支障がないと認めたときは、条例第15条ただし書きの規定により許可を認めた者に、農産加工処理施設模様替え、改装等許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(退去の手続)
第10条
大沢農産物加工所の使用者が当該加工処理施設を退去しようとするときは、退去しようとする日の6月前までに、農産加工処理施設退去届(様式第7号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第11条
条例第3条の規定により加工処理施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
[
条例第3条
] [
第2条
] [
第3条
]
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、加工処理施設の運営に関して必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡町大沢地区農産物加工所設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成17年八幡町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
農産加工処理施設使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
農産加工処理施設使用許可書
様式第3号(第4条関係)
農産加工処理施設利用料金承認申請書
様式第4号(第7条関係)
農産加工処理施設使用料減免(返還)申請書(許可書)
様式第5号(第8条関係)
農産加工処理施設模様替え、改装等申請書
様式第6号(第9条関係)
農産加工処理施設模様替え、改装等許可書
様式第7号(第10条関係)
農産加工処理施設退去届