○酒田市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
(平成17年11月1日告示第49号)
改正
平成18年4月1日告示第146号
平成22年4月23日告示第276号
平成25年7月1日告示第478号
(趣旨)
第1条
この告示は、将来にわたって本市農業を担っていく農業者が、資金を借り受けて規模の拡大及び経営の効率化を図ろうとする場合、それを支援し、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成することを目的とする酒田市農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)
]
(対象者)
第2条
利子助成金の交付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)で市長が適当と認めたものとする。
(対象資金)
第3条
利子助成金の交付対象資金は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)のうち、貸付額が500万円を超えるものとする。
(交付対象限度額及び交付対象期間)
第4条
利子助成金の交付対象限度額及び交付対象期間は、それぞれ基盤強化資金の貸付限度額及び償還期間当初5年間とする。
(利子助成金の額)
第5条
市長が交付する利子助成金の額は、認定農業者が基盤強化資金を約定償還(繰上償還を含む。)した場合、認定農業者が償還した利息額の一部とする。
ただし、認定農業者が、基盤強化資金を約定償還日以後に償還した場合は、当該償還日から起算して1年を経過する日の翌日(ただし、翌日が融資機関の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合に限る(ただし、遅延損害金を除く。)。
2
利子助成金の額は、認定農業者が約定償還した場合の償還前残高に、日本政策金融公庫の貸付利率から農林水産長期金融協会の利子助成率を減じて得た利率(以下「差引後利率」という。)を乗じて算定する。
ただし、認定農業者が償還した利息が、貸付利率を乗じて得た額を下回る場合の利子助成金の額は、認定農業者が償還した利息に、差引後利率を乗じ、日本政策金融公庫の貸付利率で除して算定する。
(利子助成補助金の申請)
第6条
認定農業者は、利子助成金の交付を受けようとするときは、農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付申請書(別記様式)(以下「交付申請書」という。)に融資機関が発行する償還済証明書を添え、市長に提出しなければならない。
[
別記様式
]
2
交付申請書の申請期限は、認定農業者の償還した日が6月1日から11月30日までの期間(以下「下期」という。)にあっては12月15日、12月1日から翌年の5月31日までの期間(以下「上期」という。)にあっては、6月15日とする。
ただし、平成22年12月1日以降については、交付申請書の申請期限は、認定農業者の償還した日が12月1日から翌年の11月30日までの期間にあっては12月25日とする。
[
交付申請書
]
(事業の推進)
第7条
市長は、利子助成金の交付を円滑に行うために、県、日本政策金融公庫及び融資機関等との密接な連携を図りながら利子助成金交付事業の推進に努めるものとする。
(規則の適用除外)
第8条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用しないものとする。
(1)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
(2)
規則第14条の規定による補助金の額の確定
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成14年1月29日施行)、八幡町農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付規程(平成7年12月7日施行)、松山町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年11月1日施行)又は平田町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日告示第146号)
1
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2
平成18年3月31日以前に農林漁業金融公庫の貸付決定を受けた基盤強化資金に係る利子助成金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月23日告示第276号)
(施行期日)
1
この告示は、平成22年4月23日から施行する。
(経過措置)
2
平成22年3月31日以前に公庫の貸付決定を受けた基盤強化資金に係る利子助成金の対象資金、交付対象期間及び利子助成金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月1日告示第478号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付申請書