○酒田市障がい者施策推進協議会条例
(平成17年11月1日条例第118号)
改正
平成20年3月27日条例第16号
平成23年9月26日条例第20号
(趣旨)
第1条
この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定により、酒田市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
協議会は、委員15人以内で組織する。
2
協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験を有する者、障がい者及び障がい者の福祉に関する事業に従事する者のうちから市長が任命する。
(任期)
第3条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3
会長に、事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条
協議会の庶務は、健康福祉部において行う。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成19年5月31日までとする。
附 則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の酒田市障がい者施策推進協議会条例の規定は、平成23年8月5日から適用する。
ただし、第2条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に定める日から施行する。