○酒田市身体障害者福祉センター設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第104号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市身体障害者福祉センター設置管理条例(平成17年条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市身体障害者福祉センター設置管理条例(平成17年条例第119号。以下「条例」という。)
]
(使用の手続)
第2条
酒田市身体障害者福祉センター(以下「身障者福祉センター」という。)を使用しようとする者は、身体障害者手帳を受付に提示しなければならない。
2
社会福祉団体等が身障者福祉センターを使用しようとするときは、身体障害者福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(使用の許可)
第3条
市長は、前条の規定による使用の申請を受けた場合は、身体障害者福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
[
様式第2号
]
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、身障者福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市身体障害者福祉センター設置管理条例施行規則(昭和58年酒田市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
身体障害者福祉センター使用許可申請書
様式第2号(第3条関係)
身体障害者福祉センター使用許可書