○酒田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業の実施に関する規則
(平成18年4月1日規則第25号)
改正
平成20年3月31日規則第3号
平成24年3月30日規則第11号
平成25年3月29日規則第41号
平成26年4月15日規則第23号
平成27年12月28日規則第33号
平成28年3月30日規則第24号
令和3年3月31日規則第43号
(趣旨)
第1条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)の施行に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給等の申請)
第2条
次に掲げる申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(1)
法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請
(2)
法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費の支給の申請
(3)
法第29条第4項の規定により政令第17条第1項に規定する負担上限月額の減額の申請
(サービス等利用計画案提出の依頼)
第3条
法第22条第4項、法第24条第3項及び法第51条の7第4項の規定に基づき、支給(給付)要否決定を行うに当たってサービス等利用計画案の提出を申請者に依頼するに当たってはサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)により、申請者に依頼するものとする。
(支給(給付)決定及び負担上限月額の通知)
第4条
市長は、次に掲げる決定を行ったときは、支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(1)
法第22条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の決定
(2)
法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の決定
(3)
法第29条第4項の規定による負担上限月額の決定
(却下の通知)
第5条
市長は、次に掲げる決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(1)
法第22条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の不支給の決定
(2)
法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の不支給の決定
(3)
政令第17条第1項に規定する負担上限月額の減額の申請に対する却下の決定
(受給者証)
第6条
市長は、支給決定を受けた障害者(以下「障がい者」という。)又は障害児(以下「障がい児」という。)の保護者及び地域相談支援給付決定を受けた障がい者に対し、次に掲げる受給者証を交付しなければならない。
(1)
法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証 障害福祉サービス受給者証(様式第5号)
(2)
法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証 地域相談支援受給者証(様式第6号)
(支給決定等の変更の申請)
第7条
次に掲げる申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(1)
法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請
(2)
政令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更の申請
(支給決定等の変更の決定)
第8条
市長は、次に掲げる決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする
(1)
法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定
(2)
政令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更の決定
(支給決定等の取消し)
第9条
市長は、法第25条第1項各号の規定による支給決定の取消し又は法第51条の10第1項各号の規定による地域相談支援給付決定の取消しをした場合、当該取消しを受けた障がい者又は障がい児の保護者に、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第10条
省令第31条第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費、省令第34条の4の規定による特例特定障害者特別給付費又は省令第34条の53の規定による特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
2
市長は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給又は不支給の決定及び法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、特例給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例地域相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の額)
第11条
特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例地域相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の額は次に掲げる額とする。
(1)
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額 法第30条第2項に規定する基準と同額とする。
(2)
特例地域相談支援給付費の額 法第51条の15第2項に規定する基準と同額とする。
(3)
特例計画相談支援給付費の額 法第51条の18第2項に規定する基準と同額とする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第12条
省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2
市長は、法第76条の2第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
(届出書等)
第13条
次の各号に掲げる届出等は、当該各号に定める届出書等を提出して行うものとする。
(1)
政令第15条の規定による届出 申請内容変更届(様式第14号)
(2)
政令第16条の規定による受給者証の再交付の申請 受給者証再交付申請書(様式第15号)
(基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当計画相談支援事業者の登録)
第14条
基準該当障害福祉サービス事業者又は基準該当計画相談支援事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者等」という。)は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けなければならない。
2
市長は、基準該当障害福祉サービス事業者が山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「基準条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
ただし、基準該当障害福祉サービス事業者が基準条例に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
3
市長は、基準該当計画相談支援事業者が指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち基準該当計画相談支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に当該第1項の登録を行うものとする。
ただし、基準該当計画相談支援事業者が基準条例に規定する指定計画相談支援に関する基準を満たし、指定計画相談支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当障害福祉サービス事業者等の登録の申請)
第15条
前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業者等ごとに、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、基準該当障害福祉サービス事業者等登録申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(1)
事業所の平面図
(2)
事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(3)
事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4)
事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(5)
運営規程
(6)
事業計画書
(7)
当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8)
当該申請の事業に係る設備、備品等の状況
(9)
前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第16条
市長は、第14条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
[
第12条第2項
]
(変更の届出等)
第17条
登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、市長に対し、基準該当障害福祉サービス事業者等登録事項変更届出書(様式第17号)を提出するものとする。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3)
第15条第1号から第8号までに掲げる書面に記載した事項
2
登録事業者は、基準該当障害福祉サービス及び基準該当計画相談支援の事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、市長に対し、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第18号)を提出するものとする。
(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費・特例計画相談支援給付費の代理受領)
第18条
登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例地域相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の代理受領について市長に申し出ている場合において、支給決定障がい者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス、基準該当計画相談支援又は法第51条の15の規定により緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けたとき(当該支給決定障がい者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス、基準該当計画相談支援又は指定地域相談支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払を受けることができる。
2
前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3
登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費等の額を通知することとする。
4
市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準条例に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5
登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、支給決定障がい者等から利用者負担額として、基準額基準該当障害福祉サービス等の費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6
登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障がい者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7
前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第19条
市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめこれを関係人に提示するものとする。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消)
第20条
登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第14条第2項の規定による登録を取り消されることがあるものとする。
(1)
指定障害福祉サービス事業者又は指定計画相談支援事業者の指定を受けたとき。
(2)
登録事業者が、第14条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3)
特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4)
登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5)
登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録従業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6)
登録事業者が、不正の手段により第12条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第21条
市長は、登録事業者に係る情報(第15条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1)
申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2)
事業所の名称及び所在地
(3)
登録年月日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
事業所番号
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第22条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
様式第2号(第3条関係)
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書
様式第3号(第4条関係)
支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書
様式第4号(第5条関係)
却下決定通知書
様式第5号(第6条関係)
障害福祉サービス受給者証
様式第6号(第6条関係)
地域相談支援受給者証
様式第7号(第7条関係)
支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書
様式第8号(第8条関係)
支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書
様式第9号(第9条関係)
支給(給付)決定取消通知書
様式第10号(第10条関係)
特例給付費支給申請書
様式第11号(第10条関係)
特例給付費支給(不支給)決定通知書
様式第12号(第12条関係)
高額障害福祉サービス費支給申請書
様式第13号(第12条関係)
高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書
様式第14号(第13条関係)
申請内容変更届
様式第15号(第13条関係)
受給者証再交付申請書
様式第16号(第15条関係)
基準該当障害福祉サービス事業者等登録申請書
様式第17号(第17条関係)
基準該当障害福祉サービス事業者等登録事項変更届出書
様式第18号(第17条関係)
事業廃止(休止・再開)届出書