○酒田市地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱
(平成18年4月1日告示第161号)
改正
平成24年4月1日告示第530号
平成25年3月21日告示第100号
(設置)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第7項及び第78条の4第6項に規定する措置(介護予防に関する規定を含む。)を講じ、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、酒田市地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を含む。以下この条において同じ。)を行う事業所の指定に関すること。
(2)
地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準、地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準の設定に関すること(法第78条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める範囲内で、これらの規定に定める基準に代えて、本市における地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準、地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を設定しようとする場合に限る。)。
(3)
地域密着型介護サービス費の額の設定に関すること(法第42条の2第2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が定める基準により算定した地域密着型介護サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、本市における地域密着型介護サービス費の額とする場合に限る。)。
(4)
前3号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの質の確保、運営評価及び適正な運営を確保する観点から市長が特に必要と認めた事項に関すること。
(委員)
第3条
運営委員会は、委員12人以内で構成し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1)
介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者及び同条第2号に規定する第2号被保険者)
(2)
介護サービス及び介護予防サービスの事業者、職能団体に属する者
(3)
地域における保健・医療・福祉関係者
(4)
前3号に掲げる者のほか、介護及び地域ケアに関し識見を有する者
2
委員の任期は3年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3
委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
運営委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員長が必要と認めるときは、運営委員会の会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の責務)
第6条
運営委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条
運営委員会の事務局は、健康福祉部に置く。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第530号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日告示第100号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。