○酒田市介護保険要介護認定訪問調査員設置規則
(平成17年11月1日規則第113号)
改正
平成19年4月1日規則第24号
平成21年3月31日規則第18号
平成22年3月31日規則第11号
平成29年12月22日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、本市の介護保険事業の適正な運営を図るため、酒田市介護保険要介護認定訪問調査員(以下「調査員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条
調査員の定数は、8人以内とする。
(資格)
第3条
調査員は、介護支援専門員、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士又は社会福祉主事のいずれかの資格を有する者とする。
(職務)
第4条
調査員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1)
介護認定の認定調査に関すること。
(2)
介護サービス事業所を訪問するなど、認定調査に関すること。
(3)
ケアプラン作成の指導・助言等に関すること。
(4)
介護保険についてのサービス利用、相談等、介護保険全般に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める職務に関すること。
(任命)
第5条
調査員は、前条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、市長が任命する。
(身分)
第6条
調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職で非常勤とし、任期は一会計年度内で12月以内の期間とする。
(勤務日)
第7条
調査員の勤務日は、市長が別に定める。
(身分証明書)
第8条
調査員は、職務に従事するときは、介護認定訪問調査員証(別記様式)を常に携帯し、あらかじめ関係者に提示しなければならない。
[
別記様式
]
(研修)
第9条
調査員は、国等が行う研修会に参加するなど、必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行日以降最初に委嘱される調査員の任期は、第6条第1号の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年4月1日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)