○酒田市交流ひろば設置管理条例
(平成17年12月21日条例第232号)
改正
平成25年12月24日条例第66号
平成31年3月19日条例第55号
令和2年2月28日条例第2号
令和4年12月12日条例第29号
令和6年10月10日条例第39号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年4月1日
令和6年10月10日条例第54号[未施行]
※未施行の施行日
令和7年4月1日
(設置)
第1条
本市の多様な市民活動や交流の活性化を図り、児童の健全育成、国際交流、男女共同参画社会の推進及び市民生活の向上に資するため、酒田市交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
交流ひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市交流ひろば
(2)
位置 酒田市中町三丁目4番5号
(指定管理者による管理)
第3条
交流ひろばの管理は、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
第13条に規定する使用の許可、第14条に規定する使用の取消し等その他使用の許可に関する業務
[
第13条
] [
第14条
]
(2)
第17条に規定する使用料の徴収、第18条に規定する使用料の減免、第19条に規定する使用料の返還その他使用料の徴収に関する業務
[
第17条
] [
第18条
] [
第19条
]
(3)
交流ひろば及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、交流ひろばの運営に関して市長が必要と認める業務
2
前条の規定により交流ひろばの管理を指定管理者に行わせる場合において、第13条、第14条、第16条第2項及び第17条から第19条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第13条
] [
第14条
] [
第16条第2項
] [
第17条
] [
第19条
]
(指定管理者の管理の期間)
第5条
指定管理者が交流ひろばの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して議会の議決を経て定める期間とする。
ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条
法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1)
指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして別に定める書面
2
前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。
(指定管理者の指定)
第7条
市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
事業計画書の内容が、使用対象者の平等な使用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、交流ひろばの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2
市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、交流ひろばに関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[
第10条第1項
]
(1)
管理業務の実施状況及び利用状況
(2)
使用料又は使用に係る料金の収入の実績
(3)
管理に係る経費の収支状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条
市長は、交流ひろばの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条
市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間)
第11条
交流ひろばの開館時間は、次のとおりとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1)
駐車場
終日
(2)
駐車場以外
ア
月曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで。
ただし、酒田市児童センター設置管理条例(平成17年条例第133号)に規定する酒田市児童センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
[
酒田市児童センター設置管理条例(平成17年条例第133号)
]
イ
日曜日及び国民の祝日 午前9時から午後5時まで
2
指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第12条
交流ひろばの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
ただし、駐車場については、無休とする。
2
市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
3
指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、市長の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用の許可)
第13条
交流ひろばのうち研修室及び調理室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
施設又はその展示物等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、交流ひろばの管理上支障があると認められるとき。
3
市長は、第1項の許可を与える場合において、交流ひろばの管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)にその使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第14条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が許可を受けた使用許可の目的に違反したとき。
(2)
使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
前各号に掲げるもののほか、交流ひろばの管理上特に必要があると認められるとき。
2
前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条
使用者は、交流ひろばの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった交流ひろばの施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[
第10条第1項
]
2
使用者は、その使用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
[
第14条第1項
]
(使用料等)
第17条
使用者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第18条
市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第19条
既に納入された使用料は、返還しない。
ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の遵守事項)
第20条
使用者は、交流ひろばの使用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。
(2)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、交流ひろばの管理運営上市長が必要と認めて提示した事項を遵守すること。
(損害賠償義務)
第21条
指定管理者又は使用者は、故意又は過失により交流ひろばの施設又は設備をき損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第22条
指定管理者又はその管理する交流ひろばの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者が職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第23条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第66号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第55号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月10日条例第39号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月10日条例第54号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
1 交流ひろば使用料
区分
使用料1回分
研修室
1,100円
調理室
1,100円
備考
ア
使用時間は、午前9時から午後9時30分までとし、使用料は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時30分までをそれぞれ1回とする。
イ
前項の使用時間については、特別の事情があると認めた場合は、これを変更することができる。
ウ
入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利を目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
エ
興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。
2 駐車場使用料
駐車時間1時間までは1台につき150円とする。ただし、1時間を超える分については、30分ごとに100円を加算する。